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解決事例

事例004頚椎捻挫

弁護士費用特約を利用して家族3人の交通事故被害を解決した事例

最終更新日:2023年05月24日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 346万円

解決額
494万円
増額倍率 :1.4
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

子供たち
平成21年某月、専業主婦の佐藤信世さん(仮名・30代・女性・鎌ケ谷市在住)は、交差点の十字路で右折待ちのために停止していた車両に同乗していたところ、後方から直進してきた自動車に追突され、その勢いで前方に停車していた車両にも衝突しました。同乗していたお子様2名も怪我をされました。

相談から解決まで

交通事故により、頚椎捻挫をし、頭痛・首の痛み・左肩の痛み等の症状が残っていました。 後遺障害診断書を作成して後遺障害申請をしたところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。当初の保険会社の提案は、既払い金の治療費別で229万3760円でした。 早期の解決を希望していましたので数度の交渉の結果、494万0961円(治療費117万0367円を含む)での和解を3ヶ月ですることができました。

当事務所が関わった結果

後遺障害等級14級9号(局部の神経症状)を前提に、賠償額が約150万円増額しました。1.64倍に賠償額が増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1早期の解決

本件は、保険会社から提示された金額が低額でしたので、裁判を行うことにより多額の損害賠償を取得する可能性があると思われました。

しかしながら、ご本人が早期の解決を希望していたために、裁判を提起せずに弁護士が保険会社と交渉をする方法を選択しました。

裁判を提起しない場合でも、裁判基準により慰謝料等を算出し、金額を増額することは可能です。保険会社も弁護士が代理している案件については、裁判基準に基づく金額算定には応じることがほとんどだと思われます。

2保険会社から提案の見直し

保険会社からの提案では、主婦の休業損害の算出方法や慰謝料の算定方法に問題がありました。

主婦については、日本人女性の平均賃金(賃金センサス)を参照して日額1万円程度の金額を家事労働の対価と考えて休業損害を算定します。しかしながら、保険会社の提案で、主婦の休業損害がこのように正しく計算されていることはほとんどありません。

慰謝料については、保険会社の基準から裁判基準に算定方法を変えたことにより、増額が出来ました。

また本件では、後遺障害逸失利益が抜けているという問題もありました。主婦であっても裁判基準では逸失利益が認められることが通常です。本件でも、首の痛み等のために、炊事、掃除、洗濯、買い物等の家事に支障を来し、家族に代わってもらっているという実情がありました。しかしながら、保険会社からの提案では後遺障害逸失利益が丸々損害項目から抜けている方がいます。逸失利益が抜けたまま、低額で和解してしまうことのないように必ず注意しましょう。

弁護士が法律にしたがった金額を指摘することにより、法律上正しい金額での解決が可能となりました。

3同乗者(子供)の慰謝料の増額

お子様2名が同乗していましたので、同乗していたお子様も代理しました。お子様の怪我は幸いにも後遺障害が残る怪我ではありませんでしたが、弁護士費用特約を利用してお子様2名も代理することにより、慰謝料を中心に増額しほぼ裁判所基準に近い水準での和解を3ヶ月ですることができました。

弁護士費用特約は契約者ご本人だけでなくご家族や同乗者も使用できることがありますので事故にあったら確認することが必要です。

依頼者様の感想

ありがとうございました。私の夫は板金工場を経営し保険代理店をしています。別件でも相談したいことがあるとのことですのでまた相談します。

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