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解決事例

事例155頸椎捻挫・腰椎捻挫

兼業主婦が頚椎捻挫後の頸部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の症状などで併合14級の認定を受け、約300万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月24日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
300万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、本田千代美様(仮名・50代・千葉市中央区在住・女性・兼業主婦)が赤信号で停止中、後ろから自動車に衝突される被害にあいました。

相談から解決まで

足のしびれ
被害者は事故により、頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肩関節捻挫・右手関節捻挫・右母指捻挫のケガをしました。当事務所には保険代理店の紹介で事故後早い段階でお越しになりました。半年の治療を継続したのち、症状が改善しないため、後遺障害の申請を行いました。頚椎捻挫後の頚部痛について局部に神経症状を残すものとして14級9号、腰椎捻挫後の腰痛・右下肢のしびれについて局部に神経症状を残すものとして14級9号の後遺障害となり、併合14級となりました。

その後、弁護士が代理して交渉をした結果、交渉開始から2か月で既払い金を除いて約300万円を受領する合意が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わったところ、後遺障害が認定され、また、裁判で判決と同水準の和解をすることができました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害認定について

頚部痛、腰部痛についての後遺障害については認められやすくなるポイント、認められにくくなるポイントがいろいろあります。主治医に正しく現在の症状を説明することにより、後遺障害が認定されやすくなることもあります。また、各種検査についても必要があれば主治医の判断の元行うことで後遺障害が認定されやすくなることがあります。

2賠償交渉について

兼業主婦の場合には主婦前提での休業損害が認められることがあります。今回の場合も、最初は相手保険会社は主婦の休業損害を認めませんでしたが、最終的には主婦の休業損害を一定割合認めました。兼業主婦の休業損害は見逃しやすいポイントですので、可能性があればきちんと請求することが大切です。

3慰謝料について

裁判ではなく話し合いであっても慰謝料は裁判基準と同内容を請求した上で、裁判と同水準の慰謝料を獲得することができました。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については、弁護士が入ることによって金額が増えることも多いです。今回、弁護士が入ることにより、裁判基準と同水準での合意をすることができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。早期に解決してよかったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

弁護士に相談する時期は、事故後早い時期がよいですか?それとも、示談交渉が始まるときに相談に行けばよいですか?
交通事故に遭われた方が、最終的に示談交渉で示談が成立して賠償金を受け取るまでには一定の期間がかかることが多いです。

具体的には、交通事故で受傷された場合には、まず病院等で治療を行っていきます。そして、症状固定の時期になっても後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の等級認定申請を行い、後遺障害等級の認定判断がなされます。その後、加害者側(主に加害者の保険会社であることが多いです。)と示談交渉を行い、双方合意に至ると示談が成立し、賠償金が支払われます。

このため、弁護士に相談にいくのは示談交渉が始まるときからでもよいようにも思えます。

しかし、示談交渉の時期は、お怪我の程度等にもよりますが、事故から相当期間が経過していることもあります。そして、その時点で、事故態様について双方の認識が異なっていることがわかり過失割合でもめてしまったり、残存してしまった後遺症の症状に見合った後遺症等級が認定されなかったり、賠償交渉の際に損害を裏付ける適切な資料を取得・保存していなかったりすることもあります。

事故が発生してからなるべく早い時期に弁護士にご相談頂くことで、示談が成立するまでに見通しや、今後適切な後遺障害の等級認定や賠償を受けるためにどのような準備をしていけばよいかなどのアドバイスを早期にさせて頂くことが可能となります。

そのため、可能な限り、早めにご相談して頂くことをお勧めします。