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解決事例

事例125腰椎圧迫骨折

会社員が腰痛により8級相当の認定を受け1,080万円を獲得した事例

最終更新日:2023年09月26日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,080万円
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 6~8級

事故発生!自転車自動車の事故

千葉市美浜区にお住いの池田啓二様(仮名・65歳・会社員)は自転車を運転していたところ、後方から直進してきた自動車に追突されるという被害にあってしまいました

相談から解決まで

せき柱の変形
被害者様は腰部打撲傷、左臀部打撲傷、第1腰椎圧迫骨折の被害を負いました。そして、半年間の通院の後、後遺障害申請をしました。当初、保険代理店の方が弁護士への相談を強く勧めたとのことで、事故直後から弁護士が関わる形での被害者請求となりました。

初回認定の結果は、脊柱に変形を残すものとして、後遺障害11級7号の認定となりました。しかしながら、腰椎骨折後の椎体について検討すると、8級相当の被害状況ではないかと思われる事案でした。そのため、医師に診断書の作成を依頼し、事故によって椎体が圧潰したことを診断書に記載していただきました。その上で、異議申立をしたところ、当方の主張通り、せき柱の変形について、8級相当という結果になりました。自賠責の後遺障害保険金だけでも331万円から819万円への変更となりました。488万円の増額となります。

その後、示談交渉を継続した結果、治療費部分等を除き、約1,080万円を受領する和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1初動対応・後遺障害申請前の対応の重要性

被害者様は、事故当初に弁護士のところに行くということについて「なぜいくのかよくわからない」と当初は思っていたそうです。しかしながら、保険代理店の方の強い後押しで当事務所にお越しいただきました。画像の取得や医師への診断書の作成依頼などが適切にできたため、後遺障害8級相当が認定されたと考えられます。

2異議申立について

初回申請ではせき柱の変形の11級7号のみの認定でした。しかしながら、本件事故によりせき柱に障害が発生していることについて医師に問い合わせをした上で、診断書を医師に作成していただいた結果、異議申立の段階では8級相当という結果になりました。腰の後遺障害は治りにくいこともありますので、適切な後遺障害が認定されて本当によかったです。

初回認定で認定されなかった事案でも、微妙な判断の結果認定されなかったという事案は多くあります。また、初回認定と異議申立では認定する人が異なる人になりますので別の判断となることもあります。初回認定結果が本当に適切妥当かよく確認することが必要です。

依頼者様の感想

当初私が思っていた数字より10倍位多い数字となった印象です。本当によかったです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺症の等級認定結果に対する異議申立について、回数の制限はあるのでしょうか?
異議申立についての回数制限はありません。ただし、新たな資料等がないと認定結果が変わることは期待できないことが多いです。

そのため、異議申立を行う際には、異議申立を行う根拠を裏付けるような新たな資料を取り付けることができるかどうかが重要なポイントとなります。具体的には、残存している後遺障害の症状と認定結果をよく照らし合わせた上で、残存する後遺障害が適切に評価されていない場合は、そのことをよく主治医と相談した上で、新たな資料の作成等が可能かどうかをよく検討していくこととなります。
後遺症についての慰謝料や逸失利益の算定おいて、後遺障害等級第11級と第8級ではどの程度異なるのでしょうか?
赤本における後遺症慰謝料の基準として、後遺障害等級第11級は420万円、第8級は830万円とされています。

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また、逸失利益についても、労働能力喪失期間について後遺障害等級第11級は20%とされているのに対して第8級は45%とされています。

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このように後遺障害等級が異なることでかなり後遺障害に関する損害額に違いが生じることになります。