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解決事例

事例113脾臓破裂

脾臓破裂により13級11号となった事例

最終更新日:2023年03月06日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
500万円
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 13級

事故発生!歩行者自動車の事故

吉田芳子様(仮名・35才・千葉市若葉区在住)が歩行中、車と衝突しました。

相談から解決まで

脾臓破裂の後遺障害
被害者は、腹部を強打し、脾臓に傷害を負いました。その後、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級13級11号が認定されました。 脾臓の障害では逸失利益は発生しない旨保険会社は主張しましたが、最終的には約500万円を受け取る和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わった結果、早期に和解による解決をすることができました。

解決のポイントは以下の点です。

1脾臓の後遺障害について

脾臓破裂の後遺障害の場合、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として後遺障害13級11号が認定されます。後遺障害等級13級の標準的な労働能力喪失率は9%です。

しかし、脾臓破裂の場合、日常生活に影響が発生しないという点を強調し、保険会社が逸失利益自体を否定してきたり、逸失利益はあるものの14級9号相当(5%で5年間に限定)と主張してくる事案も多いです。本件でも同じような主張はありましたが、9%の主張を続け、最後はご本人が納得する水準での解決をすることができました。

2交渉による早期解決について

脾臓破裂や、手足の短縮障害、鎖骨変形、歯牙障害、腸骨採取による骨盤骨変形、脊柱変形、味覚障害、嗅覚障害、外貌醜状などは同じように逸失利益が争いになりやすい後遺障害です。

後遺障害の労働能力喪失率の表の通りでなかったとしても、早期に交渉でまとめた方が適切である事案もあります。他方、徹底的に裁判まで争った方がよい事案もあります。どちらがよいかはどのような傷病に基づくどのような影響が実際にあるのかという事実及びその事実の評価によって異なってきますので、病名のみにこだわらず実質的な検討をしていくことが重要です。

3自覚がない後遺障害に要注意

脾臓摘出のような、日常生活に与える影響の少ない後遺障害の場合、保険会社からの提示額を見た際に「この位で妥当だ」と判断し示談をしてしまうことがあります。裁判の相場や弁護士が代理しての交渉の相場よりもはるかに低い金額で合意してしまっている事案を多数見たことがありますので、日常生活に与える影響や自覚症状が少ない後遺障害の場合には示談前によく確認することが重要です。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

胸腹部臓器の後遺障害認定基準はどのような基準ですか?
  • 症状により、1級、2級、3級、5級、7級、9級、11級、13級となります。
【解説】
脾臓の後遺障害で13級となった場合、9%の労働能力喪失率が認められますか?
  • 事案によります。実際の仕事に与える影響がない場合、9%の労働能力喪失率は認められないこともあります。
【解説】
  • 脾臓の後遺障害の場合、実際には仕事に与える影響がないということもあります。そのような場合、逸失利益が否定されたり、労働能力喪失率を5%など少な目に判断されたりすることがあります。
脾臓以外でも自覚症状の少ない後遺障害は何がありますか?
  • ①手足の短縮障害、②脊柱の変形障害、③骨の変形障害などがあります。
【解説】
  • 後遺障害診断書に記載が漏れている場合もあります。後遺障害診断書に記載がない場合、後遺障害申請の対象となりませんので気を付けましょう。
  • なお、味覚障害・嗅覚障害も自分では気が付きにくいことがあります。家族など他人から指摘がされた場合には一度検査をしてみましょう。