後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例112小指骨折

無職の被害者が小指の可動域制限により13級6号の認定を受け約450万円を獲得した事例

最終更新日:2023年09月26日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
450万円
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 13級

事故発生!歩行者自動車の事故


吉田重雄様(仮名・40才・千葉市美浜区在住)が歩行中、車と衝突しました。

相談から解決まで

被害者は、手の小指を骨折しました。その後、治療を継続しましたが小指の症状が改善することはあり ませんでした。

後遺障害等級認定の申請を行ったところ、1手の小指の用を廃したもの(13級6号) が認定されました。

その後、交渉を行った結果、既払い金を除いて約450万円を受領する和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わった結果、早期の和解で解決をすることができました。解決のポイントは以下の点です。

解決のポイントは以下の点です。

1小指の後遺障害について

小指の後遺障害は比較的珍しい後遺障害です。そのため、当事務所では外部の専門家と連携体制を構築し、後遺障害等級認定の申請に望みました。その結果、無事13級6号の「1手の小指の用を廃したもの」の認定を受けることができました。

交通事故における後遺障害の部位はたくさんあります。他の専門家との連携をすることにより適切な後遺障害認定を受けることができるようになります。

2小指の後遺障害と労働能力喪失率

13級6号の後遺障害労働能力喪失率は9%です。 小指の後遺障害の場合、職種によってはあまり後遺障害の影響がない職種もあります。保険会社が14級に相当する5%の労働能力喪失率を主張してくることもあります。仕事の実態をしっかり主張することにより適切な労働能力喪失率を主張することも大切です。

3指の後遺障害一般について

手足の指の後遺障害については、可動域制限が発生する事案もあります。可動域制限が発生するような事案の場合、計測を確実に行うことが大切です。医師は治療の専門家ですが後遺障害認定の専門家ではありませんので、医師への依頼を丁寧に行った上で、計測値を正確に後遺障害診断書に記載していただくことが必要です。角度が5度異なるのみで全く異なる結果となってしまうこともあります。

また、医師が一度後遺障害診断書に記載した可動域制限の測定値の修正に応じていただけることはほとんどありません。また、仮に医師が修正に応じたとしても、自賠責調査事務所が修正された数値を元に判断してくれるかどうかも分かりません。

いずれにしても、適切な後遺障害認定のためには、適切な初回の測定値が重要となってきます。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

逸失利益の算定における労働能力喪失率はどのように決められるのでしょうか。
労働能力低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価します。

そして、上記別表労働能力喪失率表では、平成22年6月10日以降に発生した事故について後遺障害等級毎に労働能力喪失率が規定されています。具体的には、別表第1の第1級・第2級、別表第2の第1級から第3級の労働能力喪失率は100%とされ、以下、第4級が92%、第5級が79%、第6級が67%、第7級が56%、第8級が45%、第9級が35%、第10級が27%、第11級が20%、第12級が14%、第13級が9%、第14級が5%というように後遺障害の等級毎に規定されています。 そして、実際の逸失利益の算定においては、原則として上記別表労働能力喪失率表の喪失率を基に計算を行いますが、各個別事情を加味しながら実態にあった請求をしていくことになります。

あわせて読みたい