事例107肩鎖関節脱臼
肩鎖関節脱臼(バイク事故)による鎖骨の変形及び肩関節の痛みにより、12級5号の後遺症が認定された事例
最終更新日:2023年03月24日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 880万円
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、佐伯雄太郎さん(仮名・新松戸(松戸市)在住・40代・男性・会社員)がバイクを運転中、左方道路から右折しようとした自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、肩鎖関節脱臼の傷害を負い、約2週間の入院及び約1年の治療を余儀なくされました。
当事務所が被害者請求を行ったところ、鎖骨の変形及び肩関節の痛みにより、12級5号の後遺症が認定されました。
当事務所が交渉した結果、ほぼ裁判基準での和解で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、任意の交渉でほぼ裁判基準での解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
保険会社は当初、認定された等級が12級5号、すなわち骨の変形によるものであるから、逸失利益(将来の減収)は生じないと主張していました。
当方からは、「肩関節の痛み」についても等級認定に含まれていると主張し、ご本人から業務にどのような支障が生じているかを聴取の上、書面化して提出しました。
その結果、14%の減収がありうるとの結論で決着しました。
2賞与減額等
本件では入院や長期間の治療を余儀なくされたことから、被害者の賞与が減額されてしまったという事情がありました。
そこで、被害者の勤務先に「賞与減額証明書」を作成してもらい、事故がなければ得られたであろう賞与についても賠償を認めさせることができました。
また、欠勤によって次年度の有休が減らされてしまったという事情もあったため、就業規則を提出し、減ってしまった有休分の賠償も認めさせることができました。
依頼者様の感想
時間はかかりましたが、結果に満足しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 肩鎖関節脱臼ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの(10級10号)
- 患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの(12級6号)
- 鎖骨に変形を残すもの(12級5号)
- 脱臼部に痛みを残すもの(14級9号)
- バイク事故ではどのような点に注意すればよいですか?
- バイク事故は重傷となりやすいです。事故当初より適切な専門家に相談しながら手続を進めましょう。
- バイク事故は自動車事故と過失割合が異なります。自動車よりもバイクの方が過失割合を有利に計算する傾向があります。
参考:交通事故と過失相殺の解説- 賞与減額証明書とは何ですか?
- 事故によって賞与が減ったことの証明書です。職場が作成します。
- 職場の人が作成方法がわからない場合、保険会社にひな型がありますので保険会社に相談してみましょう。
- 14%の労働能力喪失率はどのような場合に認められますか?
- 後遺障害12級の場合の標準的な労働能力喪失率は14%です。
- しかし、12級の骨の変形に関する障害の場合、仕事に与える影響が少ないということで保険会社が14%より低い労働能力を主張してくることがあります。
- そのため、①14%以上収入が減ったこと、②ご自身の努力により減収が抑えられていること、③痛みしびれや動く範囲の制限が生じていることなどを主張して適切な労働能力喪失率での合意を目指しましょう。