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解決事例

事例092頚椎捻挫・腰椎捻挫

裁判期日3回で裁判基準により和解(14級)

最終更新日:2019年10月23日

保険会社提示額 : 73万円

解決額
271万円
増額倍率 :3.7
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成25年某月、山本雄介さん(仮名・流山市(流山おおたかの森)在住・20代・男性・会社員)が自動車を運転していたところ、センターオーバーの自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。約7ヶ月の治療を経た後、首の痛みや腰の痛みから併合14級の後遺症が認定されました。

後遺症認定後、当事務所に依頼がありました。

相手方保険会社の和解提示は裁判基準に比べて著しく低額であったため、訴訟提起に踏み切りました。

訴訟では当方の主張が認められ、裁判期日3回という異例のスピードで和解により解決しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が訴訟を提起したところ、賠償金が約3.7倍になりました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

相手方保険会社は、併合14級の後遺症が認定されているにもかかわらず、和解提示の中に逸失利益を計上していませんでした。

当然、裁判では14級の逸失利益が認定され、和解により解決しました。

2入通院慰謝料・後遺症慰謝料について

相手方保険会社は、当事務所受任前、入通院慰謝料や後遺症慰謝料を明確に区別せず、「慰謝料」とだけ損害を計上し、裁判基準ではなく保険会社の低い基準で慰謝料を計算していました。
裁判では、当方請求のとおり慰謝料が認められ、解決に至りました。

3裁判における早期和解

当事務所は、裁判を起こす際、被害者の損害を立証する証拠を過不足なく添付することを心がけています。本件では、原告側から証拠の追加提出をすることなく、裁判所の和解勧告により早期に解決することができました。

依頼者様の感想

予想より早く解決できて満足しています。ありがとうございました。(平成27年3月10日掲載)

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