後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例077右足第5趾骨折

右足第5趾骨折後の疼痛について14級9号が認定

最終更新日:2019年10月23日

保険会社提示額 : 178万円

解決額
300万円
増額倍率 :1.7
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自転車自動車の事故

平成22年某月、柴田勇さん(仮名・四街道市在住・30代・男性・会社員)が横断歩道を自転車で横断中、右折してきた車両に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、右足第5趾骨折、右手母指骨折、右第10肋骨亀裂骨折等の傷害を負いました。約18カ月の通院のち、右足第5趾骨折後の疼痛について14級9号が認定されました。

後遺障害認定後、当事務所に相談がありました。

当事務所が代理して交渉にあたったところ、既払金を除き300万円(既払金をふくめると639万7,854円)を受領するという内容で示談することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約1.7倍になりました。

解決のポイントは以下の点です。

1入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の増額

相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について、明確な基準を示さず、裁判基準と比べて100万円近く低い金額を提示していました。

当事務所は、訴訟外の交渉であっても裁判基準の金額が支払われるべきと主張し、粘り強く交渉を行いました。 その結果、ほぼ当事務所の主張通り、裁判基準での慰謝料が認められ、示談となりました。

2逸失利益の増額

14級9号の後遺症が残った場合、裁判では年収の5%が5年にわたって減少する可能性があるとして、逸失利益を計算します。

しかし、相手方保険会社は逸失利益について、全く内訳を明らかにせず、最も低額な自賠責保険の基準に基づく提示をしていました。当事務所は入通院慰謝料や後遺障害慰謝料と同じく、裁判基準による逸失利益が賠償されるべきと主張し、ほぼ当事務所の主張を認めるかたちで示談が成立しました。

依頼者様の感想

早期に示談で解決できて満足しています。ありがとうございました。(平成26年8月18日掲載)

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。