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大腿骨転子下骨折とは,大腿骨頸部外側骨折とも呼ばれます。大腿骨の下部の骨折で高齢者に多く発生する骨折です。交通事故で発生する症状であり,重大な後遺症を残すこともあります。 |
骨折ですのでレントゲン(XP)での撮影などにより証明するのが一般的です。
ま た,股関節の可動域制限の場合には,正確に医師に測定を依頼すべきです。一度後遺障害診断書に可動域制限の度数の記載がなされると,一般に医師は修正には 応じませんし,また,修正をしているという事実自体が合理的な理由がない限り後遺症の認定にあたって不利となることもあります。
後 遺障害診断書には,自覚症状の欄に常時痛みがあるのであれば常時痛い旨の申告を医師にして,自覚症状の欄に記載を依頼した方がよいでしょう。時々痛い,寒 くなると痛い等の記載は,後遺症認定を否定する方向での記載となることが多いので注意しましょう。大腿骨転子下骨折の場合,1下肢の3大関節中の1関節の 機能に著しい障害を残すもの(10級11号)として,可動域制限が2分の1以下となることは一般には少ないようです。
A 可動式制限はそのうち改善するとして,保険会社が逸失利益の期間を10年程度に制限してくる場合があります。当事務所の経験では,外資系の保険会社や ネット販売を主にしている保険会社でそのような傾向が強い印象です。しかし,可動域制限が10年で治るという根拠はありませんので,原則として67歳まで の逸失利益を主張しましょう。また,高齢者の場合には平均余命の2分の1の逸失利益を主張しましょう。
ま た,大腿骨転子下骨折の場合,症状固定時期をいつにするかという問題があります。もちろん主治医の判断を尊重すべきですが,一般には6ヶ月を経過した時点 位で症状固定として後遺症の申請をするのがよいかと思います。(もちろん,症状によって異なります。)6ヶ月未満の治療期間では後遺症として認定される確 率は低いですし,実際にもまだ治療により治る状況であることが多いと思います。また,大腿骨転子下骨折の場合,高齢者の方ほど後遺症が残りやすいとされて いますので,高齢者の方は6ヶ月経過時点で後遺障害の申請をすることもよいかと思います。