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遷延性意識障害とは,頭部外傷等により昏睡状態に陥り,開眼できる状態まで回復したものの,周囲との意思疎通をすることが困難となった症状です。俗に言う,とても甚大で大変な怪我を負った状態です。 |
遷延性意識障害の場合には、通常1級1号の後遺障害に該当します。遷延性意識障害か否かがそもそも争われるということはあまりなく,むしろ,遷延性意識障害であることを前提として,損害額をどのように決めるかという点が争いとなる傾向にあります。
遷延性意識障害の場合には以下の条件が3ヶ月以上継続するかどうかがポイントとされています。
・自力で移動できない。
・自力で食物を摂取できない。
・糞尿失禁を見る。
・目で物を追うが認識できない。
・簡単な命令には応じることもあるが,それ以上の意思の疎通ができない。
・声は出るが意味のある単語ではない。
遷延性意識障害の被害を負われた方の場合,将来の介護費や自宅の建て替え費用等が裁判で争いとなることがあります。特に将来の介護費は多額の金額が発生することとなりますのできちんとした証拠を集める必要があります。 |
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遷延性意識障害の事案に限らず全ての事案に共通することですが,きちんとした証拠があるかないかは交通事故の賠償額を決めるにあたって極めて重要な要素となります。
遷延性意識障害の被害の場合,被害者ご本人が保険会社と交渉をすることはできません。そのため,成年後見の申立を裁判所に対して行い,ご家族が被害者の代わりとなって請求をすることになります。
ご家族で誰を成年後見人にするかという点で意見が一致しない場合には,第三者である弁護士が成年後見人となります。遷延性意識障害の場合,損害額も高額となることが多いので,きちんと責任をもってお金を管理ができる方を成年後見人とすることをお勧めします。
遷延性意識障害の場合,何歳まで生きることを前提に損害額を計算するかという点が争いとなることがあります。裁判では通常の寿命を使って計算をすることが多いですが,保険会社は遷延性意識障害の場合には通常よりも短い寿命を使って損害額を計算してくることがありますので注意が必要です。
遷延性意識障害の場合,死亡の事件と同じように,「生活費控除」と言って損害額を減額した主張を保険会社がしてくることがあります。
遷延性意識障害の場合には入院をし続けることが予想されますので,生活費はそれほどかからず,したがって,損害額を減らしてもよいという考え方です。裁判では生活費控除を遷延性意識障害の事案では行わないことが多いので,保険会社からの提案があった場合には注意が必要です。
遷延性意識障害の場合,定期金賠償を保険会社が提案してくることがあります。定期金賠償とは,一括払いで保険金を受領するのではなく,毎年保険金を受領するという方法です。被害者の方がお亡くなりになられた場合には定期金賠償は終了します。
一般には,定期金賠償よりも一括払いで保険金を受領した方が有利なことが多いですが,この点はケースバイケースの判断となります。また,遷延性意識障害の事案で裁判で判決となった場合には,定期金賠償ではなく一時金賠償の方法での支払が保険会社に対して命じられることが大半です。
ここでは,交通事故と遷延性意識障害について解説しました。