58. 後遺障害の申請を弁護士に依頼することのメリットとは?(弁護士 三井 伸容)
■後遺障害の申請方法?
裁判以外で後遺障害の有無や程度について判断してもらう方法は,代表的なものを大きく分けると,加害者らが契約している保険会社に依頼する「事前認定」というルートと被害者側が後遺障害に関する保険金を請求することで後遺障害の申請をする「被害者請求」というルートがあります。
「事前認定」の場合には,後遺障害診断書を加害者側の保険会社に送付しさえすれば,あとは先方で手続きを進めてくれることも多いので,担当者に言われるがまま,よくわからずに手続をされている方も多いのではないでしょうか?
他方,「被害者請求」の場合には,被害者側である程度必要な資料をそろえたり,申請書類を作成したりする手間がかかりますので,加害者側の保険会社にまかせきりというわけにはいきません。
■被害者請求のメリット?
「被害者請求」のメリットのひとつは,添付資料が自分で選択できることです。レセプトや診断書以外にも有利な資料があれば,それを添付することができるわけです。
また,レセプトや診断書に誤解を招きそうな記載が入っていたり,認定にとってマイナスなものがあるときでも,それをフォローできそうな資料があれば添付することができます。 このようなメリットがあるため,私が後遺障害申請段階からご依頼を受ける場合には,特別な事情でもない限り,「被害者請求」のルートを利用して申請を行うことになります。
■弁護士に後遺障害申請を頼むと何が良いの??
「被害者請求」を弁護士に依頼する場合には,必然的に症状固定前から弁護士が関与することが多いと思います。後遺障害の認定においては「治療経過」が重要となる場合もありますので,
治療経過について適宜弁護士のアドバイスを受けられるのもメリットといえるでしょう。
また,「
後遺障害診断書の作成」においても,早期から弁護士が関与していれば,これまでの経過を踏まえてどのような診断書を作成するべきかをきちんと検討することができて安心です。症状の内容や程度にもよりますが,診断書の作成のため,必要に応じて弁護士が医師面談等を行うこともあります。
さらに,上記のとおり,
治療経過に関する書類において,誤解を招いてしまうような記載などがあった場合にも,それを発見し,出来る限りのフォローをすることもできます。 後遺障害の審査経過の詳細は公開されるわけではありませんので,実際にどれだけの効果があったかは明らかではありませんが,経験上は認定が危ういと思われる事案であっても,フォローの甲斐あってか無事認定が得られたと思われる経験もないではありません。
このような点が弁護士に後遺障害申請を依頼した場合の主なメリットであると思います。
よつばの交通事故への「想い」と「こだわり」 ~「後遺障害認定に関して」編
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