知っておきたい!交通事故の損害賠償3つの基準
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
不当に低額での示談をしないよう注意しましょう。
自賠責保険基準とは
自賠責保険基準とは、自動車損害賠償保障法などの規定により決まっている基準です。3つの基準では一番低額となることが多いです。
参考情報:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(金融庁・国土交通省)
任意保険基準とは
任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が定めた基準です。任意保険基準は非公開です。通常は自賠責保険基準と裁判基準の中間程度の金額となります。
裁判基準とは
裁判基準とは過去の裁判事例を元にした基準です。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本、赤本)」「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」などにまとまっています。
参考情報:青本・赤い本のご紹介(日弁連交通事故相談センター)
弁護士基準とは
弁護士基準という基準は独自に存在しません。弁護士が保険会社に請求する場合、弁護士は裁判基準で通常請求します。そのため、弁護士基準と裁判基準は似た意味と考えてよいでしょう。
自賠責保険基準と裁判基準で大きく異なる点
自賠責保険基準と裁判基準で大きく異なる点は、①個別の損害項目の金額、②上限、③過失相殺です。
①個別の損害項目の金額
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害などが特に大きく異なります。
(逸失利益も大きく異なりますが、逸失利益は有利不利の専門的な判断が難しいため弁護士への相談をお勧めします。)
自賠責保険基準と比べて裁判基準が多額となることが多いです。
入通院慰謝料
自賠責保険基準の入通院慰謝料は通院回数や期間により決まります。
具体的には、【4300円×入通院期間】と【4300円×実通院日数×2】を比較して少ない金額となります。
裁判基準の入通院慰謝料は通院期間により原則決まります。通常の場合の基準(別表Ⅰ)とむち打ち症等で他覚所見等がない場合の基準(別表Ⅱ)があります。他覚所見とは医学的に客観的に捉えられる症状のことです。
入通院慰謝料は、自賠責保険基準と比べて裁判基準が多額となることが多いです。
Q入通院慰謝料の別表ⅠとⅡの違いは何ですか?
交通事故と慰謝料の詳細解説
後遺障害慰謝料
自賠責保険基準と裁判基準では後遺障害慰謝料が異なります。自賠責基準と比べて裁判基準が多額となります。
等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
休業損害
自賠責保険基準の休業損害は原則1日6100円です。
裁判基準の休業損害は実収入を元に計算した金額です。
休業損害は、自賠責保険基準と比べて裁判基準が多額となることが多いです。
②上限
自賠責保険基準は上限がある一方、裁判基準は上限がありません。
- 自賠責保険基準
傷害部分は上限120万円、後遺障害や死亡部分は上限3000万円です。
ただし、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は上限4000万です。 - 裁判基準
裁判基準では上限はありません。
③過失相殺
自賠責保険基準では過失ありでも減額が少ない一方、裁判基準では過失割合通りに減額となります。
- 自賠責保険基準
被害者の過失割合に応じて減額割合が決まります。自賠責保険の過失相殺 被害者の
過失割合減額割合 後遺障害・死亡 傷害 70%未満 減額なし 70%以上
80%未満20%減額 20%減額 80%以上
90%未満30%減額 90%以上
100%未満50%減額 - 裁判基準
裁判基準では過失割合通りに減額となります。
まとめ
- 交通事故の損害賠償には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準があります。
- 自賠責保険基準が一番低く、裁判基準が一番高いことが多いです。
- 自賠責保険基準と裁判基準では、①個別の損害項目の金額、②上限、③過失相殺が大きく異なります。
- 自賠責保険基準と裁判基準では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害などが大きく異なります。自賠責保険基準と比べて裁判基準が多額となることが多いです。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)