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慰謝料増額のポイント

最終更新日:2023年4月12日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

保険会社が提示する慰謝料は増額できることが多いです。
この記事では被害者の方にむけて、適正な金額を確認したり慰謝料を増やしたりする方法などを、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすくお伝えします。
なお、弁護士に依頼すると慰謝料が増えることが多いです。まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

①適切な期間の通院を行う

交通事故によるリハビリ通院、入院
交通事故の慰謝料は、事故日から最終通院日までの通院回数や期間で決まることが多いです。そのため、治療に必要なら通院を継続することにより、慰謝料が増額する可能性があります。
適切な通院期間は怪我の状況により異なります。例えば、頚椎捻挫・腰椎捻挫では3~6カ月の治療期間が多いです。骨折などの重症では6カ月以上の治療期間が多いです。

適切な通院期間は主治医の判断が尊重されます。「継続して事故の治療が必要」と主治医が保険会社に強く言えば、保険会社も従うことが多いです。主治医に正しく症状を伝えて良好な関係を築きましょう。

②適切な計算方法(裁判基準・弁護士基準)で慰謝料を計算する

交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)という3つの基準があります。
保険会社が示談金の提示をする場合、低額な自賠責保険の基準で提示することがあります。提示された慰謝料がどのような基準に基づいているか確認しましょう。
その上で、「自賠責保険の基準では納得できない」、「裁判基準・弁護士基準への増額を要請する」と交渉しましょう。

ちなみに、裁判基準は別表Ⅰと別表Ⅱがあり次の基準となります。事故から治療終了までの期間を計算し、縦軸と横軸を併せたところが基準となります。

赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準表

(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準表

(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

③後遺障害申請を行う

「これ以上治療を続けても症状が改善しない、よくならない状態」(症状固定)になった場合、交通事故の治療は一度終了します。その後、症状が残っている場合には後遺障害申請を検討しましょう。

後遺障害申請が通った場合、後遺障害等級に応じて慰謝料の支払があります。例えば、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、裁判基準では後遺障害慰謝料は110万円です。
慰謝料増額のためには後遺障害申請を検討しましょう。

④個別の慰謝料増額事由の主張を行う

慰謝料は、入通院の回数・期間や後遺障害等級である程度決まります。もっとも、個別の事情に応じて慰謝料が増額となることがあります。例えば、次のような場合です

  • 加害者に故意もしくは重過失(無免許・ひき逃げ・酒酔い・著しいスピード違反・ことさらに信号無視、薬物の影響により正常な運転ができない状態等で運転)がある場合
  • 加害者に著しく不誠実な態度がある場合
    個別の事情は保険会社が十分に把握していないこともあります。加害者に故意・重過失がある場合や著しく不誠実な態度がある場合、慰謝料増額を主張しましょう。

⑤裁判所等の公的機関を利用する

保険会社と最終的な合意をする場合、①交渉による解決、②裁判所での解決、③交通事故紛争処理センターでの解決の3つの方法があります。

そして、裁判所・交通事故紛争処理センターのような公的機関での解決の場合、慰謝料の基準は原則として裁判基準となります。
そのため、裁判所等の公的機関を利用して慰謝料が増額できることがあります。
ただし、裁判等は時間・手間がかかったり、逆に慰謝料が減額となることもあります。実際に公的機関を利用する場合には慎重な検討が必要です。

⑥弁護士へ相談・依頼する

弁護士に交渉を依頼すると、裁判基準に近い金額での合意が可能です。しかも、弁護士費用特約付の保険に加入している場合、通常は自己負担なしで弁護士に依頼できますし、保険料も上がりません。
弁護士費用特約付の保険に加入している場合、弁護士へ相談・依頼すべきです。

まとめ

慰謝料増額のポイントは次の点です。
①適切な期間の通院を行いましょう。
②適切な計算方法(裁判基準)で慰謝料を計算しましょう。
③怪我が治らなかった場合、後遺障害申請を行いましょう。
④個別の慰謝料増額事由がある場合、慰謝料増額事由を主張しましょう。
⑤裁判所等の公的機関の利用を検討しましょう。
⑥弁護士費用特約がある場合、弁護士へ相談・依頼しましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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