通院付添費
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
重症の場合、子供が被害者の場合に通院付添費が補償対象となることがあります。1日3,300円が多いです。
この記事では交通事故の被害者にむけて、通院付添費の補償ルールを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
通院付添費とは
通院付添費とは、被害者の通院に付き添った費用の補償です。被害者が重症のときや子供のときなどに補償対象となります。
自賠責保険や裁判での通院付添費の支払基準
では自賠責保険や裁判での通院付添費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 症状又は幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される。この場合1日につき3,300円。
- ただし、事情に応じて増額を考慮することがある。
青い本の基準
- 通院付添(幼児・老人・身体障害者など必要がある場合)1日につき3,000円から4,000円
基準の解説
通院付添費が補償対象となるとき
では通院付添費が補償対象となるのはどのようなときでしょうか?
通院付添費は付き添いの必要性があるときが補償対象です。たとえば次のようなときは補償対象となることが多いでしょう。
- 症状が重症で1人での通院が困難なとき
- 子供の年齢が低く親の付き添いが必要なとき
通院付添費の補償金額
通院付添費の補償額は1日3,300円が多いです。
通院付添費が補償対象となった事例
では通院付添費が補償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?
代表的なパターンをご紹介します。
症状が重症で1人での通院が困難な事例
次の理由で1日3,300円で7日間、合計23,100円が補償対象となりました。
- 頭部打撲等の外傷の70代(後遺障害非該当)
- 事故当時、糖尿病性網膜症のためほとんど視力を失っていた
- 杖か盲導犬が必要
- 付添の必要性相当性あり
(千葉地方裁判所平成28年8月30日判決)
子供の年齢が低く親の付き添いが必要なとき
次の理由で1日10,000円で6日間、合計60,000円が補償対象となりました。
- 乳歯喪失の傷害の4歳
- 通院付添のため母親が欠勤
- 母親の欠勤による休業損害を考慮
(東京地方裁判所平成8年12月10日判決)
通院付添費に関連する補償
通院付添費に関連する補償には次のような補償があります。
いずれも重症の場合や被害者が子供の場合などに補償対象となることが多いです。
- 入院付添費
- 症状固定前の自宅付添費
- 症状固定後の付添看護費
- 将来介護費
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入院付添費
入院に付き添ったときの補償です。1日6,500円が多いです。
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症状固定前の自宅付添費
自宅で付き添ったときの補償です。特に重症のときに補償対象となることがあります。
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症状固定後の付添看護費
症状固定後の入通院に付き添う費用の補償です。症状固定後の治療費が補償対象となるときは、症状固定後の付添看護費も補償対象となりやすいです。請求漏れしやすいので要注意です。
将来介護費
症状固定後の介護費用の補償です。高額になることが多いです。
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まとめ:通院付添費
通院付添費は付き添いの必要性があるときが補償対象です。たとえば次のようなときは補償対象となることが多いでしょう。
- 症状が重症で1人での通院が困難なとき
- 子供の年齢が低く親の付き添いが必要なとき
通院付添費の補償額は1日3,300円が多いです。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)