入院付添費
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
重症の場合、子供が被害者の場合に入院付添費が補償対象となることがあります。1日6,500円が多いです。
この記事では交通事故の被害者にむけて、入院付添費の補償ルールを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
入院付添費とは
入院付添費とは入院期間中の付き添いへの補償です。
被害者の入院中に家族が付き添うことがあります。特に子供が被害者のときに多いです。
このような付き添いへの補償が入院付添費です。
自賠責保険や裁判での入院付添費の支払基準
では自賠責保険や裁判での入院付添費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の場合には実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められる。
- ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児・児童である場合には、1割から3割の範囲で増額を考慮することがある。
青い本の基準
- 職業付添人の場合には実費全額。
- 近親者付添人の場合は入院付添1日につき5,500円から7,000円。
基準の解説
入院付添費が補償対象となるとき
では入院付添費が補償対象となるのはどのようなときでしょうか?
入院付添費は付き添いの必要性があるときが補償対象です。たとえば次のようなときは補償対象となることが多いでしょう。
- 医師が付き添いの指示をしたとき
- 症状が重症で家族が付き添いするのが社会常識と考えられるとき
- 子供の年齢が低く親の付き添いが必要なとき
入院付添費の補償金額
家族の付き添いは1日6,500円が多いです。
医師から専門家の付き添いが必要という指示がある場合には、実際に支払った金額が補償対象となることが多いです。
入院付添費が補償対象となった事例
では入院付添費が補償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?
代表的なパターンをご紹介します。
医師が付き添いの指示をした事例
次の理由で1日6,500円で65日間、合計約42万円の入院付添費が補償対象となりました。
- 外貌醜状(7級)、左下腿部の神経症状(14級)の併合7級の後遺障害
- 27歳女性
- 医師の指示あり
- 事故直後は意識喪失で集中治療室で治療を受けていた
- 被害者の精神状態からすると格別の付添看護が必要
(長崎地方裁判所大村支部平成17年10月28日判決)
症状が重症で家族が付き添いするのが社会常識と考えられる事例
次の理由で1日6,500円で19日間、合計約12万円の入院付添費が補償対象となりました。
- 17歳が19日間の入院後に死亡
- 重症という治療経過や症状経過からすると付添の必要性あり
(東京地方裁判所平成25年3月7日判決)
子供の年齢が低く親の付き添いが必要な事例
次の理由で1日7,000円で134日間、合計938,000円が補償対象となりました。
- 事故時4歳の女児
- びまん性脳損傷後の片側麻痺、高次脳機能障害(後遺障害9級10号)
(松山地方裁判所宇和島支部平成15年3月20日判決)
入院付添費に関連する補償
入院付添費に関連する補償には次のような補償があります。
いずれも重症の場合や被害者が子供の場合などに補償対象となることが多いです。
- 通院付添費
- 症状固定前の自宅付添費
- 症状固定後の付添看護費
- 将来介護費
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通院付添費
通院に付き添ったときの補償です。1日3,300円が多いです。
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症状固定前の自宅付添費
自宅で付き添ったときの補償です。特に重症のときに補償対象となることがあります。
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症状固定後の付添看護費
症状固定後の通院に付き添う費用の補償です。請求漏れしやすいので要注意です。
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将来介護費
症状固定後の介護費用の補償です。高額になることが多いです。
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まとめ:入院付添費
入院付添費は付き添いが必要なときに補償対象となります。
家族の付き添いのときは1日6,500円、専門家の付き添いのときは実費が補償対象となることが多いです。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)