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交通事故知識ガイド各損害の損害賠償基準の詳細解説

会社員の逸失利益

最終更新日:2024年7月22日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

会社員の逸失利益
会社員の逸失利益は事故前年度の年収を元に計算します。

この記事では会社員の交通事故被害者にむけて、会社員の逸失利益の計算方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

会社員の逸失利益とは

逸失利益とは事故により発生する将来の収入の減少です。後遺障害が認定されたとき、逸失利益を請求できます。
症状固定とは

逸失利益の計算は次の通りです。

基礎収入は事故時の職業により計算方法が大きく異なります。会社員の基礎収入は事故前年度の収入を元に計算することが多いです。

会社員の逸失利益の基礎収入の基準

では自賠責保険や裁判での会社員の逸失利益の基礎収入の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

  • 原則として事故前の収入を基礎として算出する。
  • 現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それを認める。
  • 若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり、全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則とする。

青い本の基準

  • 原則として事故前の給与額(賞与込み)を基礎とする。
  • 給与額には、本給のほか、歩合給、各種手当、賞与を含む。
  • 金額は税金等を控除しないいわゆる税込み金額を基礎とする。
  • 事故後に昇給が生じている場合があるから、このような場合には適宜調整計算した金額を使用すべきである。
  • 現実の収入額が賃金センサスの平均額を下回っている場合、その者が将来賃金センサスの平均賃金程度の収入を得られると認められれば、賃金センサス平均賃金額を基礎とする。このような取り扱いが多く認められる例として、若年であるため給与が低水準にとどまっており将来はかなり昇給すると考えられる場合が挙げられる。

基準の解説

会社員の逸失利益の基礎収入は、事故前年度の年収が原則です。

ただし、30歳未満など若年のときは平均賃金を使うことがあります。若年のときは将来の収入増の可能性があるためです。

定年後に年収が減る可能性があるときは、定年後は高齢者の平均賃金を使うことがあります。定年退職後に再就職すると賃金が減る可能性があるためです。

会社員の逸失利益が賠償対象となった事例

では会社員の逸失利益が賠償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?
代表的なパターンをご紹介します。

定年退職まで事故前年度の年収、退職後は平均年収で計算した事例

次の理由で定年退職までは事故前年度の年収635万円、定年退職後は65~69歳の平均賃金372万円を基礎とした逸失利益が賠償対象となりました。

  • 会社員の54歳男性
  • 右肩関節機能障害、右手神経障害(後遺障害併合10級)
  • 事故時の年収約635万円
  • 事故時から定年の65歳までは約635万円を基礎に計算
  • 定年後の3年間は賃金センサス男性学歴計年齢別65歳から69歳の平均賃金約372万円での算定が相当
    (東京地方裁判所平成29年10月18日判決)

若年のため平均年収で計算した事例

次の理由で平均賃金約454万円を基礎とした逸失利益が賠償対象となりました。

  • 給与所得者の28歳男性
  • 右肩関節機能障害、右耳鳴右感音性難聴(後遺障害併合12級)
  • 事故当時の年収約286万円
  • 事故当時の就労状況や若年であることを考慮すると、全年齢平均賃金年収約454万円での算定が相当
    (東京地方裁判所平成28年10月7日判決)

まとめ:会社員の逸失利益

会社員の逸失利益の基礎収入は、事故前年度の年収が原則です。ただし、30歳未満など若年のときは平均賃金を使うこともあります。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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