無職者の逸失利益
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
無職者の逸失利益は、今後仕事をする可能性が高いときは賠償対象です。過去の給与額や平均賃金を参考に計算することが多いです。
この記事では無職者の交通事故被害者にむけて、無職者の逸失利益の計算方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
無職者の逸失利益とは
逸失利益とは事故により発生する将来の収入の減少です。後遺障害が認定されたとき、逸失利益を請求できます。
関連情報
逸失利益の計算は次の通りです。
基礎収入は事故時の職業により計算方法が大きく異なります。無職者の逸失利益は、今後仕事をする可能性が高いときは賠償対象です。過去の給与額や平均賃金を参考に計算することが多いです。
無職者の逸失利益の基礎収入の基準
では自賠責保険や裁判での無職者の逸失利益の基礎収入の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性のあるものは認められる。
- 再就職によって得られるであろう賃金を基礎とすべきで、その場合特段の事情のない限り失業前の収入を参考とする。
- ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによる。
青い本の基準
- 原則として、賃金センサスの平均賃金ないしは失業前の収入実績を参照して、適切な基礎収入額を認定する。
基準の解説
無職者の逸失利益が賠償対象となるとき
無職者の逸失利益は、今後仕事をする可能性が高いときは賠償対象です。今後仕事をする可能性が低いときは賠償対象にはなりません。
無職でも専業主婦のときは、専業主婦の逸失利益が賠償対象になります。
関連情報
無職者の逸失利益の基礎収入
では無職者の逸失利益の基礎収入はどのように計算するでしょうか?
無職者は事故時の収入がありません。そのため、次のような金額を参考に逸失利益の基礎収入を計算します。
- ①過去の収入
- ②過去の収入を一定割合減額した金額
- ③平均賃金
- ④平均賃金を一定割合減額した金額
無職者の逸失利益が賠償対象となった事例
では無職者の逸失利益が賠償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?代表的なパターンをご紹介します。
事故前年度の収入での逸失利益が賠償対象となった事例
次の理由で事故前年度の収入282万円を基礎として逸失利益が賠償対象となりました。
- 事故当時無職
- 65歳の男性の死亡事故
- 事故の2カ月前まで40年間教職
- 退職後も求職活動を行っていた
- 年齢からして就労の意思と能力あり
- 事故前年の収入282万円が基礎収入として相当
(神戸地方裁判所平成29年12月20 日判決)
過去の収入を一定割合減額した金額での逸失利益が賠償対象となった事例
次の理由で事故前年度の年収約420万円の70%の294万3684円を基礎として逸失利益が賠償対象となりました。
- 事故当時無職
- 就職活動中の家事手伝いの46歳男性
- 事故前の年収は約420万
- 約420万の70%程度の294万3684円が基礎収入として相当
(さいたま地方裁判所平成30年12月28日判決)
平均賃金での逸失利益が賠償対象となった事例
次の理由で全女性平均賃金を基礎として逸失利益が賠償対象となりました。
- 事故当時無職
- 29歳女性の高次脳機能障害(後遺障害2級)
- 事故時家事労働に従事
- 将来的には就職を希望
- 若年で婚姻可能性あり
- 全女性の平均賃金額をそのまま利用するのが相当
(大阪高等裁判所平成21年11月17日判決)
平均賃金を一定割合減額した金額での逸失利益が賠償対象となった事例
次の理由で女性の65歳以上平均賃金の50%の151万7,900円を基礎として逸失利益が賠償対象となりました。
- 事故当時無職
- 74歳の1人暮らし女性
- 農作業や仕出し屋でアルバイトをしたこともあった
- 就労の意思と能力あり
- 65歳以上の女性平均賃金は303万5,800円
- 女性平均賃金の50%の151万7,900円が基礎収入として相当
(大阪高等裁判所平成16年2月17日判決)
まとめ:無職者の逸失利益
無職者の逸失利益は、今後仕事をする可能性が高いときは賠償対象です。無職者の逸失利益の基礎収入は①過去の収入や②平均賃金を参考に計算します。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)