高齢者の逸失利益
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
高齢者の逸失利益は、事故前の収入額で計算するのが原則です。事故時は無職でも今後仕事を行う可能性が高いときは年齢別の平均賃金を参考にすることが多いです。
この記事では高齢者の交通事故被害者にむけて、高齢者の逸失利益の計算方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
高齢者の逸失利益とは
逸失利益とは事故により発生する将来の収入の減少です。後遺障害が認定されたとき、逸失利益を請求できます。
関連情報
逸失利益の計算は次の通りです。
基礎収入は事故時の職業により計算方法が大きく異なります。高齢者の基礎収入は事故前の収入額で計算するのが原則です。事故時は無職でも今後仕事を行う可能性が高いときは年齢別の平均賃金を参考にすることが多いです。
高齢者の逸失利益の基礎収入の基準
では自賠責保険や裁判での高齢者の逸失利益の基礎収入の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 原則として事故前の現実収入を基礎とする。
- 無職者で就労の蓋然性がある場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とする。
青い本の基準
- 基礎収入額は、原則として事故前の現実収入額とする。
- 高齢や不労所得が十分にあるなど、今後の稼働による収入獲得があまり想定できない場合には、逸失利益は否定される。
基準の解説
逸失利益が請求できるとき
就労中の高齢者は逸失利益を請求できます。事故時は無職でも今後仕事を行う可能性が高いときは逸失利益を請求できます。高齢者の主婦も逸失利益を請求できます。
逸失利益の基礎収入
就労中の高齢者の逸失利益の基礎収入は事故前の収入で計算します。事故時は無職でも今後仕事を行う可能性が高いときは高齢者の年齢に応じた年齢別の平均賃金を参考にすることが多いです。
高齢者の主婦は全女性平均年収で計算することが多いです。ただし、平均年収から減額した金額となることもあります。
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事故時の状態 | 逸失利益の 基礎収入 |
---|---|
在職中 | 事故前の収入 |
無職 (今後仕事する可能性高) |
年齢に応じた 平均賃金を参考 |
無職 (今後仕事する可能性低) |
逸失利益は 認められない |
主婦 | 全女性の 平均賃金を参考 |
注 個別事案によります
高齢者の逸失利益が賠償対象となった事例
では高齢者の逸失利益が賠償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?代表的なパターンをご紹介します。
高齢者の平均年収を参考にした無職者の事例
次の理由で65歳から69歳の平均年収313万7,100円の70%を基礎とした逸失利益が賠償対象となりました。
- 定年退職後具体的な就労予定のない高卒単身者の56歳男性
- 脊柱の運動障害変形障害等(後遺障害併合7級)
- 両親の介護を事故時していた
- ホームヘルパーとして稼働することを考え介護保険法施行令所定の研修を終了
- 就労の意思及び能力あり
- 65歳から69歳の平均年収は313万7,100円
- 313万7,100円の70%を基礎収入とするのが相当
(東京地方裁判所平成26年9月10日判決)
女性平均年収を参考にした高齢の主婦の事例
次の理由で女性平均年収の70%である242万1580円を基礎とした逸失利益が賠償対象となりました。
- 夫と2人暮らしの85歳女性
- 夫は退職し自分のことを自ら行っていた部分もある
- 女性平均賃金の70%を基礎収入とするのが相当
(東京地方裁判所平成25年10月25日判決)
まとめ:高齢者の逸失利益
高齢者の逸失利益の基礎収入は次の通りです。
事故時の状態 | 逸失利益の 基礎収入 |
---|---|
在職中 | 事故前の収入 |
無職 (今後仕事する可能性高) |
年齢に応じた 平均賃金を参考 |
無職 (今後仕事する可能性低) |
逸失利益は 認められない |
主婦 | 全女性の 平均賃金を参考 |
注 個別事案によります
(監修者 弁護士 大澤 一郎)