退職者の休業損害
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
退職者の休業損害は、事故の怪我が原因で無職になった後、現実に他の仕事が困難であったときは賠償対象となります。
この記事では交通事故被害者にむけて、退職者の休業損害が賠償対象となるときや証明する方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
退職者の休業損害とは
退職者の休業損害とは、事故時には給与所得者だったものの、事故後退職したときの退職後の休業損害です。
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退職者の休業損害の支払基準
では自賠責保険や裁判での退職者の休業損害の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とする。
青い本の基準
- 事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態となった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間とされる。
- 稼働可能となっていても、就業先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間について損害算定する。
基準の解説
会社員が事故後休業し、同じ会社で勤務を開始したときは、休業期間中の給与減額分が休業損害として賠償対象です。では、会社員が事故後休業し、そのまま退職した場合はどうなるでしょうか?
退職までの給与減額分の休業損害
事故による休業のとき、退職までの給与減額分は賠償対象となることが多いでしょう。職場に休業損害証明書を作成してもらいましょう。
退職後の休業損害
退職後の休業損害は休業損害証明書の作成ができません。しかし、事故の怪我が原因で退職となったときに休業損害が賠償対象とならないのはおかしいです。そのため、無職になった後も現実に他の仕事が困難であったときは休業損害が賠償対象となります。
具体的には次のような証拠で退職後も仕事ができなかったことを証明しましょう。
- ①前の職場の休業損害証明書
- ②前の職場の退職理由がわかる資料
- ③就業ができないことの医師による診断書
- ④転職活動をしているものの怪我が原因で就職が決まらないことがわかる資料
退職者の休業損害が賠償対象となった事例
では退職者の休業損害が賠償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?
代表的なパターンをご紹介します。
退職から3カ月後に勤務を開始した事例
次の理由で退職から3カ月間の休業損害が賠償対象となりました。
- 兼業主婦の45歳
- 事故後、勤務先の一般社団法人から退職勧奨を受けて合意により退職
- 3カ月後に大学の事務職員として勤務開始
- 退職は事故と因果関係あり
- 勤務開始までの3カ月間は再就職のため必要かつ相当な期間
(神戸地方裁判所平成28年11月30日判決)
治癒から3カ月の休業損害が賠償対象となった事例
次の理由で治癒から3カ月間の休業損害が賠償対象となりました。
- 会社員の21歳
- 事故前日から勤務開始した会社を事故による休業で退社
- 新卒者以外の就職は必ずしも容易ではない
- 傷害が治癒しても直ちに再就職できるものではない
- 治癒から3か月までは再就職するために必要やむをえない期間
(東京地方裁判所平成14年5月28日判決)
退職から4カ月の休業損害が賠償対象となった事例
次の理由で退職から4カ月間の休業損害が賠償対象となりました。
- 歯の障害が残った調理師見習アルバイトの23歳(後遺障害13級)
- 事故の約10日後に退職
- 事故から約2カ月後に歯の治療終了
- 事故から約7カ月後に再就職
- 再就職までの7カ月全期間の休業損害は認めない
- 歯の治療終了から2カ月の休業損害を認めた(合計約4カ月の休業損害)
(東京地方裁判所平成18年3月28日判決)
まとめ:退職者の休業損害
事故の怪我が原因で無職になった後、現実に他の仕事が困難であったときは休業損害が賠償対象となります。次のような証拠で証明しましょう。
- 前の職場の休業損害証明書
- 前の職場の退職理由がわかる資料
- 就業ができないことの医師による診断書
- 転職活動をしているものの怪我が原因で就職が決まらないことがわかる資料
(監修者 弁護士 大澤 一郎)