後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
交通事故知識ガイド各損害の損害賠償基準の詳細解説

死亡事故の慰謝料

最終更新日:2024年7月22日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料は2,000万円から2,800万円が多いです。

この記事では死亡事故の被害者にむけて、死亡事故の慰謝料の計算方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお死亡事故は弁護士に相談する必要性が高いです。交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

死亡事故の慰謝料とは

死亡事故では慰謝料が請求できます。死亡事故では次のような請求が可能です。

死亡事故の慰謝料の支払基準

では自賠責保険や裁判での死亡事故の慰謝料の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

  • 一家の支柱  2,800万円
  • 母親配偶者  2,500万円
  • その他  2,000万円から2,500万円
  • 本基準は具体的な斟酌事由により増減されるべきで、一応の目安を示したものである。

青い本の基準

死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより、原則として下記の金額の範囲で決定する。

  • 一家の支柱の場合 2,800万円から3,100万円
  • 一家の支柱に準ずる場合 2,500万円から2,800万円
  • その他の場合 2,000万円から2,500万円

基準の解説

死亡慰謝料は次の金額となることが多いです。

被害者の属性 裁判基準
一家の大黒柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、子供、幼児等 2,000万円~2,500万円

あわせて読みたい

一家の支柱とは

では、一家の支柱や一家の大黒柱とはどのような状態でしょうか?
死亡した被害者の世帯が、被害者の収入により主として生計を維持している場合、一家の支柱となります。

一家の支柱に準ずる場合とは

では、一家の支柱に準ずる場合とはどのような状態でしょうか?
次のようなときが一家の支柱に準ずる場合です。

  • 家事の中心をなす主婦
  • 養育を必要とする子供を持つ母親
  • 独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養していたり、仕送りしたりしているとき

自賠責保険の死亡慰謝料

自賠責保険の死亡慰謝料は裁判等と計算ルールが大きく異なります。具体的には①家族の人数や②被扶養者の有無で金額が決まります。

被害者本人分 400万円
家族分
(家族とは被害者の父母、配偶者、子です。)
請求者1名の場合 550万円
請求者2名の場合 650万円
請求者3名以上の場合 750万円
・被害者に被扶養者がいる場合には200万円を加算

たとえば、次のような死亡慰謝料です。

  • 家族が全くいない場合 
    400万円
  • 子供が事故で死亡し両親がいる場合 
    1,050万円
    本人分400万と家族の請求者2名分650万の合計です。
  • 夫が事故で死亡し妻と子供2人がいる場合
    1,350万円
    本人分400万、家族の請求者3名分750万、被害者に被扶養者がいる場合の加算200万の合計です。

慰謝料増額事由

一定の事情があると慰謝料が増額となることがあります。たとえば、次のようなときです。

  • 無免許
  • ひき逃げ
  • 酒酔い
  • 著しいスピード違反
  • ことさらに信号無視
  • 薬物の影響により正常な運転ができない状態
  • 証拠隠滅や被害者に対する不当な責任転嫁など著しく不誠実な態度

まとめ:死亡事故の慰謝料

死亡事故の慰謝料は次の金額となることが多いです。

被害者の属性 裁判基準
一家の大黒柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、子供、幼児等 2,000万円~2,500万円

(監修者 弁護士 大澤 一郎

死亡事故の慰謝料の関連記事