装具や器具の購入費
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
事故により発生した装具や器具の購入費は賠償対象となることがあります。
この記事では交通事故の被害者にむけて、装具や器具の損害賠償のルール、賠償対象となった具体例などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
装具や器具の購入費とは
装具や器具の購入費とは、事故が原因で今後費用となる装具や器具の費用です。たとえば事故で壊れてしまった眼鏡、後遺障害が残り今後必要な車いすなどがあります。
自賠責保険や裁判での装具や器具の購入費の支払基準
では自賠責保険や裁判での装具や器具の購入費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 器具、装具等の購入費は必要があれば認める。
- 義歯、義眼、義手、義足その他相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額認める。
- 上記のほかに、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、車椅子(手動電動入浴用)、盲導犬費用、電動ベッド、介護支援ベッド、エアマットリース代、コルセット、サポーター折り畳み式スロープ、歩行訓練器、歯口腔清掃用具、吸引機、障碍者用はし、脊髄刺激装置等も認められる。
青い本の基準
- 義足、車いす、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身障者用ワープロ、パソコン、介護ベッド、医療機器などの購入費、処置料につき相当額。
基準の解説
賠償対象となる装具や器具
事故により必要となる装具や器具が対象です。事故で壊れたときは当然賠償請求できます。後遺障害が残り必要となった装具や器具も賠償の対象です。特に重度の後遺障害のときは装具や器具が賠償の対象となることが多いです。たとえば次のような装具や器具です。
- 眼鏡
- コンタクトレンズ
- 義歯
- 義眼
- 義手
- 義足
- 補聴器
- 車椅子(手動電動入浴用)
- 盲導犬
- 電動ベッド
- 介護支援ベッド
- ベッドトイレ
- ベッドサイドレール
- マットレス
- 床ずれ防止マットレス
- ベッド用手すり
- スライディングボード(イージーグライド)
- サイドウォーカー
- ベッドサイドテーブル
- コルセット
- サポーター折り畳み式スロープ
- 歩行訓練器
- 歯口腔清掃用具
- 吸引機
- 障碍者用はし
- 脊髄刺激装置
- かつら
- 身障者用パソコン
- 介護リフト
- 安眠枕
- 防水シーツ
- 聴診器
- 血圧計
- 体温計
- パルスオキシメーター及び附属品
- ネブライザー(吸入器)
- 吸引(吸痰)器
- 携帯用吸引機
- 点滴棒
- 空気清浄機
- 超音波医療器具
- 入浴用介助エプロン
- 入浴用吊り具
- 入浴担架ネット
- シャワーチェアー
- (ワイド)スロープ
- クッション
- 座位保持器具
- リハビリ器具
- ポータブルトイレ
- 保護帽子
賠償額の計算方法
装具や器具が賠償対象となるとき、どのように計算するでしょうか?
装具や器具は実額の賠償が原則です。20万円の器具を購入すれば20万円が賠償対象です。
ただし複数回の購入が必要なときは複数回分を計算して請求します。
たとえば20万円の器具を現在1回購入し、10年後に再度購入が必要なときは次のように計算します。
今回の20万円+10年後購入費20万円×10年のライプニッツ係数0.7441=348,820円
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装具や器具の購入費に関連する賠償
装具や器具の購入費に関連する賠償には、将来雑費や将来介護費があります。
将来雑費
症状固定後の治療や介護にかかる雑費です。装具や器具の購入費用と重複することがあります。装具や器具の購入費用は1つの単価が高い商品、将来雑費は1つの単価が低い商品のことが多いです。
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将来介護費
症状固定後の介護費用です。高額になることが多いです。
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まとめ:装具や器具の購入費
事故により必要となる装具や器具が対象です。
事故で壊れたときは当然賠償請求できます。後遺障害が残り必要となった装具や器具も賠償の対象です。特に重度の後遺障害のときは装具や器具が賠償の対象となることが多いです。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)