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交通事故知識ガイド各損害の損害賠償基準の詳細解説

将来の雑費

最終更新日:2024年7月22日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

将来の雑費の損害賠償基準
将来の雑費は1~2級の重度の後遺障害で賠償対象となることがあります。

この記事では交通事故の被害者にむけて、将来の雑費が賠償対象となる場合や賠償金額などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

将来の雑費とは

将来の雑費とは将来に発生する治療や介護関係の雑費です。たとえば、おむつや口腔ケア用品費用です。

将来の雑費は症状固定後の雑費です。症状固定前の雑費は入院雑費 や治療費 として賠償対象となることがあります。

雑費の損害賠償
雑費の種類 金額
入院中の雑費 1日1,500円
雑費
(症状固定前)
可否と金額は
個別事案による
将来の雑費
(症状固定後)
可否と金額は
個別事案による
  • 注1 入院中の雑費は特別の証明がなくても賠償対象となります。
  • 注2 症状固定前の雑費は、治療に必要との医師の意見があれば賠償対象となることが多いです。治療費の関連費用としての扱いが一般的です。
  • 注3 症状固定後の雑費は後遺障害1~2級など重度の後遺障害で賠償対象となることがあります。

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自賠責保険や裁判での将来の雑費の支払基準

では自賠責保険や裁判での将来の雑費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

  • 個別の事情により定める。

青い本の基準

  • 被害者の具体的状況により認められる。金額はまちまちである。

基準の解説

将来の雑費が賠償対象となるとき

では将来の雑費が賠償対象となるのはどのようなときでしょうか?
1~2級の重度の後遺障害など、今後も一生介護が続くときには将来の雑費が賠償対象となることがあります。3級以下でも一生介護が続くときは賠償対象となる可能性はあります。

将来の雑費が損害賠償請求できる具体例

次のような費用が将来の雑費として賠償対象となることがあります。

  • おむつ
  • 胃ろう
  • たん吸引カテーテル
  • 人工肛門のケア用品
  • 口腔のケア用品

将来の雑費の賠償金額

では将来の雑費の賠償金額はいくらでしょうか?
将来の雑費の賠償金額は一律の基準はありません。個別の介護状況により決まります。

実際に発生している雑費のうち、特に必要性が高い雑費が賠償対象となることが経験上は多いです。

将来の雑費の計算方法

将来の雑費は雑費の年額×平均余命で計算します。

年間50万円の将来雑費が発生する60歳男性を例にします。60歳男性の平均余命 は約24年です。計算式は次の通りです。

年額50万円×平均余命24年のライプニッツ係数16.9355=8,457,750円

約845万円が賠償対象です。

将来の雑費に関連する賠償

将来の雑費に関連する賠償には入院雑費、将来の治療費、将来介護費があります。

入院雑費

症状固定前の入院中の雑費です。1日1,500円の賠償が多いです。

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将来治療費

症状固定後の治療費です。将来治療費が賠償対象となるときは、将来の入通院の付添費用や交通費も賠償対象となることがあります。

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将来介護費

症状固定後の介護費用の賠償です。高額になることが多いです。

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まとめ:将来の雑費

1~2級の重度の後遺障害など、今後も一生介護が続くときは将来の雑費が賠償対象となることがあります。
実際に発生している雑費のうち、特に必要性が高い雑費が賠償対象となることが経験上は多いです。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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