弁護士費用の賠償請求
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
弁護士費用は裁判のときは相手に賠償請求できます。
この記事では交通事故の被害者にむけて、弁護士費用の賠償請求ができる場合、賠償請求できる金額などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
弁護士費用の賠償請求とは
弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。交通事故の被害者は、裁判のときは弁護士費用を相手に請求できます。
弁護士費用の賠償請求の支払基準
では自賠責保険や裁判での弁護士費用の賠償請求の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる。
青い本の基準
- 認容額の1割程度。
基準の解説
では弁護士費用が賠償対象となるのはどのようなときでしょうか?
弁護士費用が賠償対象となるのは裁判の手続きのときです。裁判は判決または和解で終わることが多いです。
裁判の判決で終わるとき、損害額の10%が弁護士費用として賠償対象となることが多いです。
裁判が和解で終わるとき、個別事案により弁護士費用の扱いは異なります。裁判所が出す和解案では、弁護士費用は0%~10%です。経験上、平均すると5%前後が多いです。
手続の種類 | 金額 |
---|---|
裁判の判決 | 〇損害の10% |
裁判上の和解 | △損害の5% |
裁判以外 | ×賠償されない |
注 個別事案により異なります。特に裁判上の和解は0~10%と大きく異なります。
- 注 裁判期日は複数回開かれます。
- 注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
弁護士費用特約あれば負担なしで依頼可能
弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼をする費用を保険会社が補償する特約です。弁護士費用特約があるときは、実質的に弁護士費用の負担なしで弁護士への依頼が可能です。
弁護士費用の特約の上限は相談時の費用10万円、依頼時の費用300万円が多いです。300万円を超える弁護士費用が発生することは少ないです。
補償の上限 | |
---|---|
相談時の費用 | 10万円 |
依頼時の費用 (着手金や報酬金等) |
300万円 |
まとめ:弁護士費用の賠償請求
弁護士費用は裁判の場合に賠償請求ができます。具体的な金額は次の通りです。
手続の種類 | 金額 |
---|---|
裁判の判決 | 〇損害の10% |
裁判上の和解 | △損害の5% |
裁判以外 | ×賠償されない |
注 個別事案によります。裁判上の和解のときは0~10%です。経験上は5%前後が多いです。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)