家事をしていることの証明

最終更新日:2025年01月23日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
Q家事をしていることをどのように証明すればよいですか?
住民票、扶養の証明のための健康保険証、同居者全員の収入の証明書などで証明しましょう。

1. 女性が家事をしている場合

事故が原因で家事ができないときは休業損害を請求できます。
女性の場合、主婦として休業損害を請求しやすいです。

専業主婦ではなく兼業主婦でも休業損害を請求できます。

2. 男性が家事をしている場合

では男性が家事をしているときは主夫の休業損害を請求できるでしょうか?

主夫の休業損害も請求できます。

しかし男性が主に家事をしていることは少ないです。そのため主夫の休業損害を請求するには、主夫であることの証明が必要です。
たとえば、男性である自分がほとんど全ての家事をしているという証明が必要です。

3. 家事をしていることの証明方法

では家事をしていることを証明するにはどうすればよいでしょうか。

住民票、健康保険証、同居の家族全員の給与がわかる資料などを準備しましょう。
住民票には同居の家族が書いてあります。

健康保険証を確認すると、家族の扶養に入っていることがわかるときがあります。

同居の家族全員の給与がわかる資料を確認すると、誰の収入で生活しているかがわかります。
源泉徴収票課税証明書確定申告書などがあります。

4. 男性の家事分の休業損害の注意点

女性と男性の家事分の休業損害は扱いが異なります。
女性より男性は認められにくいです。

男性の家事分の休業損害は認められにくい

男性の家事分の休業損害は認められにくいです。
同居の家族全員の収入の資料を準備するなど証拠を十分に集めましょう。

交渉では認められず裁判が必要なこともあります。しかし裁判でも認められにくいです。

高齢者の男性は比較的認められやすい

高齢者の男性は家事従事者と比較的認められやすいです。
たとえば、無職高齢の2人暮らしで妻の介護を夫が事故前からしていた場合、夫の家事分の休業損害が認められることが多いでしょう。

男性と異なり女性は認められやすい

女性の家事分の休業損害は認められやすいです。
同居の家族がいるというだけで、女性は家事分の休業損害が認められることもあります。

5. 失敗する前にお読みいただきたいQ&A

Q主婦の休業損害の提示がありませんでした。このまま示談してよいですか?
一度示談をするとやり直しはできません。主婦の休業損害を主張しましょう。
Q日額6,100円の提示が保険会社からありました。このまま示談してよいですか?
日額6,100円は自賠責保険の基準です。より高額な日額を主張しましょう。

6. まとめ:家事をしていることの証明

住民票や健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書などで家事をしていることを証明しましょう。
男性でも家事をしていることの証明があれば休業損害を請求できることがあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

関連情報

主婦の交通事故Q&A一覧のトップへ戻る