労災保険の時効
最終更新日:2025年01月23日
- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康
- Q交通事故の労災保険の時効は何年ですか?
- 2年または5年です。期限を過ぎると請求できません。早めに請求しましょう。
1. 労災とは
労災とは、労働者が業務中や通勤中に事故が発生し、けがや病気が生じる事故です。
労災事故は労災保険が使えます。
2. 交通事故でも労災を使える
交通事故でも労災保険は使えます。「交通事故は労災が使えない」と職場などが勘違いしていることがあります。注意しましょう。3. 労災の給付の種類
労災の給付は次のような給付があります。
療養(補償)給付
ケガの治療費(病院や薬局に支払う診療費、投薬費、検査料、手術料等)のことです。休業(補償)給付、休業特別支給金
業務災害が原因で仕事を休んだ場合の休業補償です。介護(補償)給付
業務災害が原因で介護が必要になったときの補償です。障害(補償)給付、障害特別支給金、障害(補償)年金
業務災害が原因で後遺障害が残ったときの補償です。傷病特別支給金
業務災害が原因で高度な障害が残った場合の年金です。遺族(補償)給付、遺族特別支給金
業務災害で本人が死亡したときに遺族への補償です。葬祭料、葬祭給付
業務災害で本人が死亡したときに遺族への補償です。
4. 時効が2年の労災給付
次の労災の給付は時効が2年です。早めに請求しましょう。
療養(補償)給付
療養に必要な治療費の支出が確定した日の翌日から起算して2年間休業(補償)給付
労働ができないために給料を支払われなかった日ごとに、その翌日から起算して2年間休業特別支給金
休業特別支給金の支給対象となった日の翌日から起算して2年間介護(補償)給付
介護(補償)給付を受ける対象となった月の翌月の1日から起算して2年間葬祭料、葬祭給付
本人が死亡した日の翌日から起算して2年間5. 時効が5年の労災給付
次の労災の給付は時効が5年です。早めに請求しましょう。
障害(補償)給付
傷病が治った日の翌日から起算して5年間障害特別支給金
傷病が治った日の翌日から起算して5年間障害特別年金
障害(補償)年金の受給権者になった日の翌日から起算して5年間傷病特別支給金
- 傷病の療養開始後、1年6ヶ月が経過した日を基本として、条件に該当する場合には、その日の翌日から起算して5年間
- 1年6ヶ月が経過した日の後に条件に該当することになった場合、該当するようになった日の翌日から起算して5年間
遺族(補償)給付
本人の死亡日の翌日から起算して5年間遺族特別支給金
本人の死亡日の翌日から起算して5年間
6. 休業(補償)給付と休業特別支給金に注意
時効期間を経過すると請求ができなくなります。そのため、全ての給付について時効期間に注意する必要があります。
特に、休業(補償)給付と休業特別支給金は要注意です。
休業(補償)給付と休業特別支給金は2年で時効です。怪我が重症の場合など、後でまとめて請求しようと考えていると2年経過してしまうことがあります。
期限の管理をしっかり行い、時効を防ぎましょう。
7. まとめ:労災保険の時効
労災保険の時効は2年または5年です。期限を過ぎると請求できません。早めに請求しましょう。- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康