後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
交通事故知識ガイド交通事故と治療Q&A

怪我が治らない場合

最終更新日:2023年4月25日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

Q交通事故の怪我が治らないときはどうしたらよいですか?
A保険会社が治療費を支払う間にしっかり治療しましょう。その後は健康保険を使っての通院や後遺障害申請を検討しましょう。

治療費を支払う期間の目安

交通事故による怪我
交通事故では保険会社が治療費を支払うことが多いです。
保険会社が治療費を支払う期間は怪我の状況により異なります。たとえば、打撲・挫傷は1~3カ月、頚椎捻挫・腰椎捻挫では3~6カ月、骨折などの重症では6カ月以上が多いです。保険会社が治療費を支払う間にしっかり治療をして怪我を治しましょう。

保険会社が治療費を支払う期間の目安
怪我の種類 治療期間の目安
打撲・挫傷 1~3カ月
捻挫 3~6カ月
骨折 6カ月以上

注 個別の負傷状況により異なります。

治療費打ち切りへの対抗策

保険会社から治療費打ち切りの打診があったとき、保険会社の言うがままに進める必要はありません。治療を継続したり、後遺障害申請をしたりしましょう。

治療継続を希望するときは保険会社と延長の交渉をしましょう。主治医経由でお願いすると延長が認められやすいです。
「あと〇か月程度で治療終了見込」と具体的な数字を出して交渉する方法もあります。

健康保険での通院継続

保険会社が治療費を打ち切った場合でも、健康保険を使っての通院はできます。
健康保険を使っての通院費用は、保険会社に請求できるとき、できないときがあります。

治療を続けてもこれ以上症状が良くならないという状態である症状固定になっているときは、症状固定後の治療費は自己負担となります。保険会社に請求はできません。
他方、症状固定前の治療費は保険会社が支払うことが多いです。

なお、症状固定の判断は難しいです。交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

後遺障害申請

事故による怪我が治らなかったときは後遺障害申請を検討しましょう。
後遺障害が認められると補償額が増えます。
もらったお金で治療を続けましょう。
なお、後遺障害の認定にはルールがあります。詳しい弁護士に相談しましょう。

治りにくい病気の治療

交通事故では治りにくい病気があります。たとえば、重度の後遺障害が残る病気、治療方法が確立されていない病気です。
WEBで専門病院や患者団体の情報を探してみましょう。専門の医師や同じ悩みを持つ被害者に相談することで、自分に合った良い治療方法がみつかるかもしれません。

失敗する前にお読みいただきたいQ&A

Q保険会社の治療費打ち切り後、健康保険を使わないで通院してよいですか?
A保険会社の治療費打ち切り後は健康保険を使いましょう。健康保険を使わないと高額の自己負担が発生するときがあります。
なお、労災保険が使えるときは利用を検討しましょう。

Q病院より整骨院が治ると感じます。整骨院だけの通院でよいですか?
A整骨院だけの通院はやめましょう。医師の同意がないと、整骨院の費用を保険会社が支払いません。
整骨院への通院を開始した後は、病院と整骨院の両方に通院しましょう。

Q治らないので病院を変えたいですがよいですか?
A保険会社に事前に確認してから転院しましょう。
ただし、何度も転院を繰り返すと、保険会社も医師も「被害者にも問題があるのでは?」と感じます。賠償交渉で不利になることがあるので注意しましょう。

Q事故から6カ月未満で治療終了して後遺障害申請してもよいですか?
A6カ月以上経過してから後遺障害申請しましょう。特別な病名を除き、事故から6カ月以内での治療終了では後遺障害が認められないことが多いです。

Q高額の自費治療やリハビリを考えています。してもよいですか?
A保険会社との示談前は慎重に検討しましょう。保険会社が認めない高額の自費治療やリハビリをすると、最終的に自己負担となることがあります。
なお、保険会社と示談後は、受け取ったお金をどのように使うかは自由です。

まとめ:怪我が治らない場合

事故による怪我が治らない場合、保険会社が治療費を支払う間にしっかり治療をしましょう。
保険会社が治療費打ち切りをした後でも健康保険を使っての通院は可能です。
事故による怪我が治らなかったときは後遺障害申請を検討しましょう。
最終的には保険会社と示談するので、もらったお金で治療を継続しましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

交通事故と治療Q&A一覧へ戻る

怪我が治らない場合の参考情報