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高次脳機能障害の家族を支援する制度

高次脳機能障害の家族を支援する制度

最終更新日:2023年6月13日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q高次脳機能障害の家族を支援する制度はどのようなものがありますか?
A交通事故で高次脳機能障害の被害にあったとき、家族の支援制度は不十分です。被害者家族会へ相談や参加することにより解決の方向性が見えることがあります。適正な賠償額を受領することが家族の支援につながることもあります。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

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家族に発生する問題は重大

家族の支援
高次脳機能障害の家族に発生する問題は重大です。たとえば、次のような問題が発生します。

  • ①生活・生計維持への不安
  • ②家族内での新たなトラブルの発生
  • ③身近な人たちや社会からの孤立感
  • ④将来展望を描けないことへの不安

高次脳機能障害当事者や家族会への参加や相談

高次脳機能障害の当事者や家族の方々の苦労は重大です。地域で集まりを持って、同じような悩みや困りごとを抱える仲間同士の支え合いをする当事者や家族会に参加すると解決の方向性が見えてくるかもしれません。参加や相談してみるのもよいでしょう。

適切な賠償額の受領が大切

高次脳機能障害の家族は経済的な悩みが多いという調査結果もあります。経済的な悩みを少しでも減らすためには、保険会社から適切な賠償額を受領することが大切です。

逸失利益、将来介護費、症状固定後の治療費、家屋改造費、自動車改造費など今後の収入や介護関係の賠償を適切に受領できるよう、保険会社と交渉しましょう。

逸失利益

逸失利益は将来の収入減の賠償です。後遺障害等級が高いときは高額になることが多いです。

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高次脳機能障害の後遺障害等級
等級 認定基準
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

将来介護費

将来介護費は将来発生する介護に関する費用です。後遺障害1~2級のときに賠償対象となることが多いです。高額になることが多いです。

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症状固定後の治療費

症状固定後の治療費は症状固定後に発生する治療に関する費用です。後遺障害が重いときなど賠償対象となるときがあります。

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家屋改造費

家屋改造費は在宅介護のために家屋を改造する費用です。後遺障害1~2級のときに賠償対象となることが多いです。

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自動車改造費

自動車改造費は介護仕様に家屋を改造する費用です。後遺障害1~2級のときに賠償対象となることが多いです。

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まとめ:高次脳機能障害の家族を支援する制度

交通事故で高次脳機能障害の被害にあったとき、家族の支援制度は不十分です。被害者家族会へ相談や参加することにより解決の方向性が見えることがあります。適正な賠償額を受領することが家族の支援につながることもあります。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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