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高次脳機能障害の被害で加害者の態度に納得できない場合

高次脳機能障害の被害で加害者の態度に納得できない場合

最終更新日:2023年7月3日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q高次脳機能障害の被害者です。加害者の態度に納得できません。どうすればよいですか?
A厳罰を求めることを警察や検察に伝えましょう。
加害者の態度が悪い

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

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加害者の態度が悪いとき

悪い加害者の態度

被害者は一生高次脳機能障害の後遺障害に苦しみます。他方、加害者には誠意ある対応をする人もいます。しかし、とんでもない加害者もいます。たとえば、次のような加害者です。

  • 謝罪しない。
  • 保険会社任せにして加害者が対応しない。
  • 事故状況について虚偽の事実を主張する。
  • 加害者であるにも関わらず自分が被害者であると嘘の主張をする。
  • 飲酒運転、無免許運転、大幅な速度超過など明らかに危険な運転をしていた。

警察や検察に処罰感情を正しく伝える

警察に処罰感情を正確に伝える
警察に処罰感情を伝えるときは、正しく処罰感情を伝えましょう。刑事事件の処罰感情の表現は次の3段階あります。

  • 軽い処分で構わない
  • 適正な処分にしてほしい
  • できるだけ厳罰にして欲しい

交通事故の加害者の刑事処分は「軽い」と感じることが多いです。「適正な処分にしてほしい」という意見の場合、被害者が思っているより軽い処分となることがありますので注意が必要です。

処罰を適正にする方法

では、被害者側から見て適正な処罰にする方法はどのような方法があるでしょうか?

処罰を適正にするには次のような方法があります。

  • ①証拠を警察や検察に提出する方法
  • ②刑事手続に参加する方法

①証拠を警察や検察に提出する方法

自らの想いを書面にまとめて、証拠と共に警察や検察に提出しましょう。次のような内容が効果的です。

  • 事故によりどのような被害を受けているのか。
  • 事故により生活はどう変わったのか。
  • 事故により家族はどれだけ苦労しているのか。

②刑事手続に参加する方法

警察や検察に相談して刑事手続に参加しましょう。刑事裁判で意見を述べる方法などもあります。

よくあるQ&A

Q加害者が不起訴になりましたが納得できません。どうすればよいですか?
A検察審査会への不服申し立てを検討しましょう。

【解説】

  • 検察審査会は、検察官が事件を裁判にしなかったことの妥当性を審査する機関です。
Q加害者が略式命令の罰金になりましたが納得できません。どうすればよいですか?
A加害者が略式命令 の罰金になったとき、刑事手続でさらなる処分を求めることはできません。民事事件で慰謝料増額を主張しましょう。

【解説】

  • 相手に不誠実な態度などがあるときは、民事事件で慰謝料の増額を主張できます。

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Q加害者に執行猶予がつきましたが納得できません。どうすればよいですか?
A検察官に納得できない旨を伝えましょう。

【解説】

  • 刑事事件の判決に被害者は不服申立できません。検察官は不服申立できます。そのため、不服申立である控訴について検察官に相談しましょう。
Q保険会社からお金を受け取ると加害者の刑は軽くなりますか?
A軽くなる傾向にあります。

【解説】

  • 保険会社から保険金を受領すると、被害弁償があったと評価されます。そのため、お金を受領すると加害者の刑が軽くなる傾向にあります。
  • 保険会社と交渉するだけでも「今後被害弁償がなされる見込」として加害者の刑が軽くなる可能性があります。
Q加害者からお見舞いに行きたいと打診がありました。どうすればよいですか?
A皆様の気持ち次第で決めるのがよいでしょう。

【解説】

  • お見舞いに加害者がくると、一般的には加害者の刑は軽くなる傾向です。ただ、お見舞いは気持ちの問題です。皆様の気持ち次第で決めるのがよいでしょう。
Q加害者の態度にどうしても納得できません。どうすればよいですか?
A高次脳機能障害の被害の場合、加害者の態度次第では相手の態度にどうしても納得できないというのは当然の気持ちです。ただ、被害者の皆様が怒りの感情で余計苦しむと、より不幸になります。まずは治療やリハビリを行い、少しでも事故前の状態を取り戻しましょう。

まとめ:加害者の態度に納得できない場合

加害者の態度に納得できない場合、厳罰を求めることを警察や検察に伝えましょう。証拠を警察や検察に提出したり、刑事手続に参加したりすると加害者の処罰が重くなることがあります。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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