交通事故で裁判になる場合?ならない場合?
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 前田徹
- Q交通事故で弁護士に依頼すると裁判になってしまいますか?
- A裁判になる確率は低いです。ただし、次のようなときは裁判になることも多いです。
①過失割合に大きな争いがあるとき
②死亡事故や重度後遺障害など損害額が大きいとき
③物損事故で双方譲歩の余地が少ないとき裁判にしたくないときは、弁護士に伝えておきましょう。
―――― 目次 ――――
弁護士に依頼後の流れ
交通事故で弁護士に依頼すると裁判になってしまうでしょうか?
実際には弁護士に依頼しても裁判になることは少ないです。
弁護士に依頼後の解決までの流れは3パターンです。
- ①交渉で解決
- ②交通事故紛争処理センターで解決
- ③裁判で解決
実際には交渉での解決が圧倒的に多いです。
①交渉で解決
弁護士に依頼後に一番多いのは、交渉による解決です。弁護士と保険会社が交渉で解決します。一番簡単です。
②交通事故紛争処理センターで解決
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
和解あっせん申立をすることにより、増額した適正な保険金を受領できることが多いです。
交通事故紛争処理センターは、話し合いと裁判の中間的な手続きです。
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③裁判で解決
数は多くありませんが、裁判による解決もあります。
ただし、裁判の途中で話し合いによる解決もできます。裁判上の和解といいます。裁判の期間の目安は6カ月~2年です。
手続きの種類 | 期間の目安 |
---|---|
示談交渉 | 3カ月以内 |
紛争処理センター (あっせんの場合) |
3~6カ月 |
裁判 | 6カ月~2年 |
注 個別事案により大きく異なります。
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裁判になりやすい事案
では、裁判になってしまいやすい事案はどのような事案でしょうか?
次のような事案は裁判になりやすいです。
- ①過失割合に大きな争いがあるとき
- ②死亡事故や重度後遺障害など損害額が大きいとき
- ③物損事故で双方譲歩の余地が少ないとき
①過失割合に大きな争いのあるとき
過失割合に大きな争いのあるときは裁判になりやすいです。双方が被害者と主張して譲らないような事案です。
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②死亡事故や重度後遺障害など損害額が大きいとき
死亡事故や重度後遺障害など損害額が大きいときは裁判になりやすいです。後遺障害の等級や逸失利益が大きな争いになるような事案です。
③物損事故で双方譲歩の余地が少ないとき
③物損事故で双方譲歩の余地が少ないときは裁判になりやすいです。車両の損害額や代車費用が争いとなるような事案です。
裁判にしたくないときの対応
では、裁判にしたくないときはどうすればよいでしょうか?
ある程度譲歩して話し合いで解決する方法、交通事故紛争処理センターを使う方法などがあります。
交通事故被害者の意向に沿った活動を弁護士は行います。裁判にしたくないときは弁護士に伝えておきましょう。弁護士は裁判にしないよう手続きを進めます。
まとめ:交通事故で裁判になる場合?ならない場合?
交通事故で弁護士に依頼しても、裁判になる確率は低いです。
ただし、次のようなときは裁判になることも多いです。
- ①過失割合に大きな争いがあるとき
- ②死亡事故や重度後遺障害など損害額が大きいとき
- ③物損事故で双方譲歩の余地が少ないとき
裁判にしたくないときは、弁護士に伝えておきましょう。
(監修者 弁護士 前田 徹)