3台の玉突き事故の過失割合
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 松本 達也
- Q3台の玉突き事故の過失割合はどうなりますか?
- A玉突き事故とは後続車両が前方車両に追突し、勢いでさらに前方の車両に前方車両が追突するような事故です。
玉突き事故は一番後ろの車両が加害者であることが多いですが、個別の状況により過失割合は異なります。判断が難しい事故も多いです。悩んだらまずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
玉突き事故とは
玉突き事故とは後続車両が前方車両に追突し、勢いでさらに前方の車両に前方車両が追突するような事故です。
過失割合とは
過失割合とはどの程度どちらが悪いという責任の割合です。「10対0」「7対3」などと言います。過失があると相手に請求できる金額が減ってしまいます。
関連情報
玉突き事故の過失割合
では、玉突き事故の過失割合はどうなるでしょうか?
玉突き事故の場合、一番後ろの車両の過失が100%となることが多いです。ただし、次のようなときは一番後ろ以外の車両も過失があることがあります。
- 前の車が急ブレーキを踏んだとき
- 真ん中の車が車間距離を十分にとっていなかったとき
前の車が急ブレーキを踏んだとき
前の車が急ブレーキを踏んだときとはどのような場合でしょうか?
真ん中の車が急ブレーキを踏んだため、後ろの車が真ん中の車に衝突し、さらに真ん中の車が一番前の車に衝突したような場合です。
このような場合、一番後ろの車が100%悪いとはならず、真ん中の車にも一定程度の過失が認められることが多いでしょう。
真ん中の車ではなく一番前の車が急ブレーキを踏んだことが事故の原因だったときは、一番前の車にも一定程度の過失が認められることが多いでしょう。
真ん中の車が車間距離を十分にとっていなかったとき
真ん中の車が十分な車間距離をとっていなかったときとはどのような場合でしょうか?
真ん中の車と一番前の車の車間距離が十分でなかったため、事故が発生したような場合です。たとえば、一番前の車がブレーキをかけたものの、車間距離が十分ではなかったため、真ん中の車が急ブレーキをかけ、その結果、一番後ろの車が真ん中の車に衝突したような場合です。
真ん中の車が車間距離を十分にとっていれば事故が防げたような場合、真ん中の車には一定程度の過失が認められるでしょう。
玉突き事故の判断は難しい
3台の玉突き事故の過失割合の判断は難しいです。
2台の事故の場合、別冊判例タイムズ38号に基本となる過失割合があることが多いです。2台の事故は過去の裁判例も多いです。
しかし、3台の事故の場合、別冊判例タイムズ38号だけでの判断は難しいです。過去の裁判例を調査しないと適切な過失割合の判断ができないことが多いです。
そのため、3台の玉突き事故の過失割合の判断は難しいです。悩んだらまずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
まとめ:3台の玉突き事故の過失割合
玉突き事故とは後続車両が前方車両に追突し、勢いでさらに前方の車両に前方車両が追突するような事故です。
玉突き事故は一番後ろの車両が加害者であることが多いですが、個別の状況により過失割合は異なります。判断が難しい事故も多いです。悩んだらまずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
(監修者 弁護士 松本 達也)