同じようなむちうちでも大幅に賠償額が違う理由
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 辻 悠祐
- Q同じ「頚椎捻挫(むちうち)」の病名なのに大幅に賠償額が違うのはなぜですか?
- A同じようなむちうちでも大幅に賠償額が変わる理由は次の通りです。
①通院期間の長短
②後遺障害認定の有無と等級
③弁護士への依頼の有無
むちうちとは
むちうちとは骨折や脱臼のない頚部や脊柱の軟部組織の損傷です。頚椎捻挫や頚部挫傷、外傷性頚部症候群、外傷性神経根症などの診断名が付きます。
むちうちは首が振られて発生することが多いです。首周辺の痛みや違和感、腕や手指の痛みやしびれ、頭痛、吐き気、耳鳴り、めまいなどの症状があります。
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むちうちで賠償額が異なる理由
では、同じようなむちうちでも賠償額が異なる理由は何でしょうか?
休業損害、過失割合などによっても賠償額は変わります。しかし、同じような状況であるにもかかわらず賠償額が変わる原因は次の通りです。
- ①通院期間の長短
- ②後遺障害認定の有無と等級
- ③弁護士への依頼の有無
①通院期間の長短による違い
では、通院期間の長短により賠償額が変わるというのはどういうことでしょうか?
通院慰謝料の金額は通院金額の長短により決まることが多いです。たとえば、裁判基準だと、3カ月の通院期間で53万円、6カ月の通院期間で89万円です。
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同じようなむちうちでも、通院期間の長短により賠償額が大きく変わります。
②後遺障害認定の有無と等級による違い
では、後遺障害認定の有無と等級により賠償額が変わるというのはどういうことでしょうか?
後遺障害になると、後遺障害慰謝料 と逸失利益の支払があります。そのため、賠償額が大幅に増えます。
むちうちの後遺障害は次の後遺障害があります。
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
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たとえば、14級9号だと裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円です。慰謝料が110万円増えます。また、今後5年間5%収入が減る前提で逸失利益を計算することが多いので、50~200万円程度逸失利益がもらえる確率が高いです。
同じようなむちうちでも、後遺障害認定の有無及び等級により賠償額が大きく変わります。
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③弁護士への依頼の有無による違い
では、弁護士への依頼の有無により賠償額が変わるというのはどういうことでしょうか?
弁護士に依頼をすると、弁護士が適正な賠償額かどうか精査することができます。また、弁護士が保険会社と交渉すると、いわゆる裁判基準や裁判基準に近い金額での合意が可能です。そのため、弁護士へ依頼すると賠償額が増える可能性が高いです。
まとめ:同じようなむちうちでも大幅に賠償額が違う理由
同じようなむちうちでも大幅に賠償額が変わる理由は次の通りです。
- ①通院期間の長短
- ②後遺障害認定の有無と等級
- ③弁護士への依頼の有無
悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
(監修者 弁護士 辻 悠祐)