労災保険の後遺障害認定手続き
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康
- Q交通事故の労災保険の後遺障害認定はどのような手続きですか?
- A労災保険の後遺障害の認定手続きは労働基準監督署が行います。不服があるときは、審査請求、再審査請求、行政訴訟が可能です。
―――― 目次 ――――
労災とは
労災とは、労働者が業務中や通勤中に事故が発生し、けがや病気が生じる事故です。
労災事故は労災保険が使えます。
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交通事故でも労災を使える
交通事故でも労災保険は使えます。「交通事故は労災が使えない」と職場などが勘違いしていることがあります。注意しましょう。
労災保険の後遺障害認定全体の流れ
労災保険の後遺障害の認定手続きは労働基準監督署が行います。不服があるときは、審査請求、再審査請求、行政訴訟が可能です。
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労働基準監督署による審査
労災保険の後遺障害を最初に審査するのは労働基準監督署です。労働基準監督署に障害補償等給付請求用の診断書などを出します。
審査では、判断をする医師に被害者が実際に面談することが多いです。医師には症状を正しく伝えましょう。
審査請求
労働基準監督署での審査結果に不服があるとき、不服申し立てができます。審査請求と言います。審査請求は、都道府県ごとに設けられている労災保険審査官に行います。
審査請求は書面での審査が多いです。
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再審査請求
審査請求の結果に不服があるとき、不服申し立てができます。再審査請求と言います。再審査請求は、東京の労働保険審査会に行います。
労働保険審査会は公開にて審理を行います。審理には、当事者や代理人が出席して、意見を述べることが可能です。
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行政訴訟
審査請求や再審査請求の結果に不服があるとき、裁判を起こすことができます。行政訴訟と言います。裁判所に対して行います。
期間制限に注意
審査請求、再審査請求、行政訴訟には期間制限があります。決定の通知を受領したらすぐ行動に移しましょう。
審査請求の期限
労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
再審査請求の期限
審査請求の決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
行政訴訟の期限
裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内です。
手続きの種類 | 期限 |
---|---|
審査請求 | 3カ月以内 |
再審査請求 | 2カ月以内 |
行政訴訟 | 6カ月以内 |
不服申し立てのポイント
では、審査請求や再審査請求など不服申し立てにはどのようなポイントがあるでしょうか?
一番大切なポイントは証拠です。新しい証拠を出さないと同じ結論となる可能性が高いです。次のような追加の証拠で有利になりそうなものを提出しましょう。
- 医師の診断書
- 病院のカルテ
- 症状固定後の通院状況がわかる資料
後遺障害の内容ごとに後遺障害のポイントは異なります。不服申し立ては交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
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まとめ:労災保険の後遺障害認定手続き
労災保険の後遺障害の認定手続きは労働基準監督署が行います。不服があるときは、審査請求、再審査請求、行政訴訟が可能です。
(監修者 弁護士 佐藤 寿康)