後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
赤い本と青い本

赤い本と青い本

最終更新日:2024年7月24日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q赤い本と青い本とは何ですか?
A赤い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍です。具体的には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の略称です。

青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している書籍です。具体的には「交通事故損害額算定基準」という書籍の略称です。

いずれも交通事故の損害計算に使います。

赤い本と青い本

1. 赤い本とは

赤い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍です。具体的には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の略称です。

赤い本は、交通事故の損害の計算で一番よく使う書籍です。裁判基準・裁判所の基準・赤本基準・赤い本の基準などと呼ぶこともあります。

赤い本と呼ぶ理由は、表紙が赤いからです。

赤い本

青い本とは

青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している書籍です。具体的には「交通事故損害額算定基準」という書籍の略称です。

青い本は、赤い本ほどではないものの交通事故の損害の計算で使う書籍です。交通事故の損害項目ごとに、具体的な計算方法がまとまっています。

青い本と呼ぶ理由は、表紙が青いからです。

青い本

3. 赤い本と青い本のQ&A

Q赤い本と青い本のどちらを使うことが多いですか?
A赤い本を使うことが多いです。
Q赤い本の基準とはどのような基準ですか?
A過去の裁判例を元にした基準です。
Q赤い本に載っている裁判例にはどのような特徴がありますか?
A標準的な基準よりも多めの損害賠償となった事例が比較的多く載っています。
【解説】
赤い本に類似の裁判例が載っていても、自分も同じ結論になるわけではありません。
Q裁判では必ず赤い本の基準になりますか?
A必ずなるわけではありません。
【解説】
赤い本は、裁判である程度被害を証明できたときの基準です。そのため、被害を適切に証明できたときは、赤い本の基準となることが多いでしょう。
Q交通事故紛争処理センターでは赤い本の基準になりますか?
A赤い本の基準になることが多いです。
【解説】
交通事故紛争処理センターでは、赤い本の基準で計算することが多いです。ただし、事案によっては赤い本の基準より少し低い基準になることもあります。
Q自分で交渉しても赤い本の基準での解決はできますか?
A一般的には難しいでしょう。
【解説】
損害賠償の基準には①自賠責保険の基準②任意保険の基準③赤い本の基準(裁判所の基準)の3つの基準があります。自分で交渉するときは、任意保険の基準での解決となることが多いでしょう。

Q交渉で赤い本の基準に近づけるにはどうすればよいですか?
A弁護士に相談や依頼をしましょう。
【解説】
弁護士に依頼をすると、赤い本の基準で解決できる確率が高まります。

特に、弁護士費用特約があるときは、弁護士費用の負担なしで原則弁護士に依頼できます。示談案が届いたときは弁護士に相談や依頼をしましょう。

Q過失割合も赤い本に載っていますか?
A載っています。ただし、過失割合は別冊判例タイムズ38号を使うことが多いです。
Q赤い本は購入できますか?
Aできます。
Q青い本は購入できますか?
Aできます。

4. まとめ:赤い本と青い本は交通事故の損害計算に使用

  1. ① 赤い本とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍の略称です。
  2. ② 青い本とは、交通事故損害額算定基準という書籍の略称です。
  3. ③ 赤い本と青い本は、交通事故の損害計算に使います。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

関連情報