休業損害打ち切りへの対応
監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎
- Q休業損害が打ち切りになりました。どうすればよいですか?
- A休業損害が打ち切りになったときの対応は次の通りです。
①職場への復帰
②加害者の任意保険会社への延長要請
③労災保険への請求
④人身傷害保険への請求
⑤休業を続けて後日裁判で請求悩んだら、まずは事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
休業損害とは
休業損害とは交通事故で減った収入分の損害です。
1日の金額×日数で計算します。
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休業損害が打ち切りになったときの対応
では、休業損害が打ち切りになったとき、どのようにすればよいでしょうか?
休業損害の打ち切りには、次のような対応方法があります。
- ①職場への復帰
- ②加害者の任意保険会社への延長要請
- ③労災保険への請求
- ④人身傷害保険への請求
- ⑤休業を続けて後日裁判で請求
①職場への復帰
休業損害が打ち切りになったとき、仕事が可能であれば職場へ復帰するのが無難です。
保険会社に請求したり、労災保険に請求したりする方法は、実際に支払があるかわかりません。しかし、職場に復帰したときは確実に給料をもらえます。そのため、休業損害が打ち切りとなったとき、職場への復帰をまずは検討するのが無難です。
②加害者の任意保険会社への延長要請
休業損害が打ち切りになりそうなとき、加害者の任意保険会社へ延長を要請する方法があります。
特に、具体的な証拠があると休業損害が打ち切りとなりにくいです。次のような証拠を保険会社に出せるか検討しましょう。
- 主治医が作成する休業が必要である旨の診断書や意見書
- 職場が作成する休業が必要である旨の書面
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③労災保険への請求
労災とは、労働者が業務中や通勤中に事故が発生し、けがや病気が生じる事故です。労災事故は労災保険が使えます。
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加害者任意保険会社が打ち切りしても、労災保険は休業損害を支払うことがあります。労災保険は国の保険のため審査が緩やかです。
④人身傷害保険への請求
人身傷害保険とは、交通事故で負傷等したときに人身損害を補償する、自らの任意保険に付帯した保険です。
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加害者任意保険会社が打ち切りしても、人身傷害保険は休業損害を支払うことがあります。人身傷害保険は自らが加入する保険のため、審査が緩やかであることが多いです。
⑤休業を続けて後日裁判で請求
保険会社と交渉して合意に至らないとき、最後は裁判で決着を付けます。裁判の判決に保険会社は従います。
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裁判で被害者の主張が認められれば、保険会社は休業損害を支払います。しかし、裁判で被害者の主張が認められないときは、無給での休業という結果になってしまいます。
休業を続けて後日裁判で請求する選択肢はリスクがあります。あまり推奨はできません。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
まとめ:休業損害打ち切りへの対応
休業損害が打ち切りになったときの対応は次の通りです。
- ①職場への復帰
- ②加害者の任意保険会社への延長要請
- ③労災保険への請求
- ④人身傷害保険への請求
- ⑤休業を続けて後日裁判で請求
悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)