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過失割合に納得いかない場合

過失割合に納得いかない場合

最終更新日:2023年8月24日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 松本 達也

Q過失割合に納得がいきません。どうすればよいですか?
A過失割合に納得いかないときは、次の点を検討しましょう。
①過去の類似事例の調査
②客観的な証拠の確認
③基本的な過失割合を修正する事情の検討

手続きは次の流れがあります。
①保険会社に反論
②交通事故紛争処理センターの利用
③民事裁判の利用
どの手続きがよいかは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

過失割合に納得いかない

過失割合とは

過失割合とはどの程度どちらが悪いという責任の割合です。「10対0」「7:3」「80対20」などと言います。過失があると相手に請求できる金額が減ってしまいます。

過去の類似事例調査と証拠が大切

では、過失割合で重要な点は何でしょうか?
過去の類似事例調査証拠が大切です。

過去の類似事例調査

事故状況により、ある程度過失割合は決まっています。別冊判例タイムズ38号という書籍には、過去の典型的な交通事故の過失割合の図があります。

まずは過去の類似事例を元にして、基本の過失割合を把握しましょう。

別冊判例タイムズ38号にない事故状況のときは、過去の裁判例の検索が必要となることもあります。裁判例の検索が必要なときは事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

証拠が大切

事故状況を把握するには証拠が大切です。次のような証拠が有力です。

  • ドライブレコーダー
  • 警察官等が作成する刑事記録

他にも次のような点が役に立つこともあります。

  • 近隣の監視カメラ
  • 目撃者の証言
  • 車の損傷状況からの推測
  • 怪我の状況からの推測
  • 当事者の発言からの推測

納得いかない過失割合を変えるポイント

では、納得いかない過失割合を変えるポイントはどのような点でしょうか?

次のようなポイントがあります。

  • ①過去の類似事例の調査
  • ②客観的な証拠の確認
  • ③基本的な過失割合を修正する事情の検討

①過去の類似事例の調査

交通事故は個別の事故ごとに異なります。実際の事故に近い過去の類似事例を探すと、自らに有利な事故がみつかることもあります。

別冊判例タイムズ38号で過去の事例をまずは調査します。また、過去の類似の裁判事例を探します。

過去の裁判事例を探すには専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

②客観的な証拠の確認

ドライブレコーダーや警察官等が作成する刑事記録など、客観的な証拠を確認しましょう。客観的な証拠を元に事故状況を明らかにしていくと、自らに有利な過失割合となることがあります。

③基本的な過失割合を修正する事情の検討

事故状況ごとにある程度基本的な過失割合は決まっています。しかし、事故状況ごとに基本的な過失割合を修正する要素があります。

たとえば、次のような事情があると過失割合が有利になることがあります。

  • 児童や幼児の被害者
  • 高齢者の被害者
  • 住宅街や商店街での歩行者の被害者

逆に、次のような事情があると過失割合が不利になることがあります。

  • 脇見運転等の著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながらの運転
  • おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)
  • 酒気帯び運転

さらに、次のような事情があると過失割合が大幅に不利になることがあります。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合

その他、様々な過失割合の修正要素があります。

過失割合の修正要素は複雑です。悩んだらまずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

納得いかない過失割合を変える手続き

では、納得いかない過失割合の提示が保険会社からあったとき、どうすればよいでしょうか?

次のような方法で過失割合の変更を試みましょう。

どの手続きがよいかは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

まとめ:過失割合に納得いかない場合

過失割合に納得いかないときは、次の点を検討しましょう。
①過去の類似事例の調査
②客観的な証拠の確認
③基本的な過失割合を修正する事情の検討

手続きは次の流れがあります。
①保険会社に反論
②交通事故紛争処理センターの利用
③民事裁判の利用
どの手続きがよいかは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

(監修者 弁護士 松本 達也

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