過失割合が100対0になる場合
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康
- Q過失割合が100対0になるのはどのような場合ですか?
- A過失割合が100対0になるのは次のような場合です。
①後ろからの追突事故
②信号無視の事故
③センターラインオーバーの事故
④横断歩道を歩行中の事故
―――― 目次 ――――
過失割合とは
過失割合とはどの程度どちらが悪いという責任の割合です。「10対0」「7対3」「80対20」などと言います。過失があると相手に請求できる金額が減ってしまいます。
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過失割合が100対0になる具体例
では、過失割合が100対0になるのはどのような場合でしょうか?
次のような場合、過失割合100対0が多いです。
- ①後ろからの追突事故
- ②信号無視の事故
- ③センターラインオーバーの事故
- ④横断歩道を歩行中の事故
①後ろからの追突事故
後ろからの追突事故は、過失割合100対0が多いです。
ただし、前車の急ブレーキが原因の事故は、追突事故でも過失割合が100対0にならないことがあります。
②信号無視の事故
信号無視の事故は、過失割合100対0が多いです。
たとえば、被害車両が青信号で交差点に進入し、加害車両が赤信号を無視して交差点に進入した場合、加害車両の過失割合は100%が一般的です。
ただし、加害車両が赤信号でも被害車両が黄信号であったり、被害車両が交差点内でもたもたしていて途中で赤信号に変わってしまったりした場合等は、信号無視でも過失割合が100対0にならないことがあります。
③センターラインオーバーの事故
対向方向に進行している車両同士の事故で、一方がセンターラインを越えて対向車線に飛び出してきた場合、センターラインを越えた車両の過失割合は100%が多いです。
ただし、直進車が前方不注視していた場合など過失があれば、センターラインオーバーの事故でも過失割合が100対0とならないことがあります。
④横断歩道を歩行中の事故
横断歩道上を歩いている歩行者と接触した場合、接触した車両の過失割合は100%が原則です。
ただし、歩行者が信号無視をして横断歩道を渡っていた等の場合、横断歩道を歩行中の事故でも過失割合が100対0とならないことがあります。
過失割合の交渉方法
では、過失割合の交渉はどのように進めればよいでしょうか?
過失割合の交渉は、客観的な証拠と過去の裁判例が大切です。
客観的な証拠
ドライブレコーダー画像、刑事記録など客観的な証拠を元に主張しましょう。特にドライブレコーダーの画像は事故の客観的な証拠としての価値が高いです。
過去の裁判例
過去の裁判例を理解し、有利な裁判例に基づく主張を行いましょう。
過去の裁判例の検索や整理は専門的な判断が必要です。悩んだら交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
人身傷害保険の利用
人身傷害保険とは、交通事故で負傷等したときに人身損害を補償する特約です。自分の交通事故の特約です。
人身傷害保険があると、過失分の賠償が人身傷害保険から出ることがあります。結果的に100%の賠償を受領できる可能性があります。
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まとめ:過失割合が100対0になる場合
過失割合が100対0になるのは次のような事故です。
- ①後ろからの追突事故
- ②信号無視の事故
- ③センターラインオーバーの事故
- ④横断歩道を歩行中の事故
(監修者 弁護士 佐藤 寿康)