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交通事故に関する請求の時効や期間制限

交通事故に関する請求の時効や期間制限

最終更新日:2023年9月11日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q交通事故に関する請求の時効や期間制限はどのようなルールですか?
A2年、3年、5年など様々な時効や期間制限があります。早く手続きを進めましょう。
時効

時効とは

時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得や喪失という法律効果を認める制度です。

交通事故で問題となる消滅時効は、一定の期間が経過すると請求が全て認められなくなってしまう制度です。

時効や期間制限の種類

時効や期間制限は相手や請求内容により異なります。交通事故では次のような相手や請求内容があります。

  • ①加害者への請求(加害者の任意保険会社への請求)
  • ②自賠責保険への請求
  • ③労災保険への請求
  • ④人身傷害保険への請求
  • ⑤政府保障事業への請求

①加害者への請求(加害者の任意保険会社への請求)

①加害者への請求(加害者の任意保険会社への請求)
加害者や加害者の任意保険会社への請求の時効は次の通りです。

事故の種類 時効の起算点 時効期間
物損事故 事故の翌日 3年間
人身事故
(傷害のみ)
事故の翌日 5年間
人身事故
(後遺障害が残った)
症状固定日の翌日 5年間
死亡事故 死亡日の翌日 5年間
加害者が判明しない事故 事故の翌日 20年間
後日加害者が判明した場合
※いずれか早い方
加害者を知った日の翌日 5年間
事故の翌日 20年間

②自賠責保険への請求

被害者が請求する場合、自賠責保険への請求の時効は次の通りです。

請求の種類 時効の起算点 時効期間
傷害 事故の翌日 3年間
後遺障害 症状固定日の翌日 3年間
死亡 死亡日の翌日 3年間

関連情報

③労災保険への請求

労災保険への請求の時効は次の通りです。

請求の種類 起算点 時効期間
療養給付 費用支出日の翌日 2年間
休業給付 休業日の翌日 2年間
遺族年金 死亡日の翌日 5年間
遺族一時金 死亡日の翌日 5年間
葬祭料 死亡日の翌日 2年間
障害給付 症状固定日の翌日 5年間

④人身傷害保険への請求

人身傷害保険への請求の時効は次の通りです。

請求の種類 時効の起算点 時効期間
傷害 事故日の翌日 3年間
後遺障害 症状固定日の翌日 3年間
死亡 死亡日の翌日 3年間

⑤政府保障事業への請求

政府保障事業への請求の時効は次の通りです。

請求の種類 時効の起算点 時効期間
傷害 事故日の翌日 3年間
後遺障害 症状固定日の翌日 3年間
死亡 死亡日の翌日 3年間

その他の期間制限

公的手続きの不服申し立てなどの期間制限に注意しましょう。

民事訴訟の控訴や上告

判決が送達された日の翌日から起算して14日以内の期間制限があります。

労災保険の審査請求

労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内の期間制限があります。

労災保険の再審査請求

審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月以内の期間制限があります。

労災に関する行政訴訟

再審査請求の採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内の期間制限があります。

時効や期間制限の注意点

時効や期間制限はミスをすると請求できなくなってしまいます。早く手続きを進めておけば、勘違いやミスがあっても大丈夫です。早く手続きを進めるようにしましょう。

時効や期間制限のルールは複雑です。悩んだら、まずは弁護士への相談をおすすめします。

まとめ:交通事故に関する請求の時効や期間制限

交通事故に関する請求の時効や期間制限は、2年、3年、5年など様々な時効や期間制限があります。早く手続きを進めましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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