労災保険の時効
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康
- Q交通事故の労災保険の時効は何年ですか?
- A2年または5年です。期限を過ぎると請求できません。早めに請求しましょう。
―――― 目次 ――――
労災とは
労災とは、労働者が業務中や通勤中に事故が発生し、けがや病気が生じる事故です。
労災事故は労災保険が使えます。
関連情報
交通事故でも労災を使える
交通事故でも労災保険は使えます。「交通事故は労災が使えない」と職場などが勘違いしていることがあります。注意しましょう。
労災の給付の種類
労災の給付は次のような給付があります。
療養(補償)給付
ケガの治療費(病院や薬局に支払う診療費、投薬費、検査料、手術料等)のことです。
休業(補償)給付、休業特別支給金
業務災害が原因で仕事を休んだ場合の休業補償です。
介護(補償)給付
業務災害が原因で介護が必要になったときの補償です。
障害(補償)給付、障害特別支給金、障害(補償)年金
業務災害が原因で後遺障害が残ったときの補償です。
傷病特別支給金
業務災害が原因で高度な障害が残った場合の年金です。
遺族(補償)給付、遺族特別支給金
業務災害で本人が死亡したときに遺族への補償です。
葬祭料、葬祭給付
業務災害で本人が死亡したときに遺族への補償です。
関連情報
時効が2年の労災給付
次の労災の給付は時効が2年です。早めに請求しましょう。
療養(補償)給付
療養に必要な治療費の支出が確定した日の翌日から起算して2年間
休業(補償)給付
労働ができないために給料を支払われなかった日ごとに、その翌日から起算して2年間
休業特別支給金
休業特別支給金の支給対象となった日の翌日から起算して2年間
介護(補償)給付
介護(補償)給付を受ける対象となった月の翌月の1日から起算して2年間
葬祭料、葬祭給付
本人が死亡した日の翌日から起算して2年間
時効が5年の労災給付
次の労災の給付は時効が5年です。早めに請求しましょう。
障害(補償)給付
傷病が治った日の翌日から起算して5年間
障害特別支給金
傷病が治った日の翌日から起算して5年間
障害特別年金
障害(補償)年金の受給権者になった日の翌日から起算して5年間
傷病特別支給金
- 傷病の療養開始後、1年6ヶ月が経過した日を基本として、条件に該当する場合には、その日の翌日から起算して5年間
- 1年6ヶ月が経過した日の後に条件に該当することになった場合、該当するようになった日の翌日から起算して5年間
遺族(補償)給付
本人の死亡日の翌日から起算して5年間
遺族特別支給金
本人の死亡日の翌日から起算して5年間
休業(補償)給付と休業特別支給金に注意
時効期間を経過すると請求ができなくなります。そのため、全ての給付について時効期間に注意する必要があります。
特に、休業(補償)給付と休業特別支給金は要注意です。
休業(補償)給付と休業特別支給金は2年で時効です。怪我が重症の場合など、後でまとめて請求しようと考えていると2年経過してしまうことがあります。
期限の管理をしっかり行い、時効を防ぎましょう。
まとめ:労災保険の時効
労災保険の時効は2年または5年です。期限を過ぎると請求できません。早めに請求しましょう。
(監修者 弁護士 佐藤 寿康)