飲酒運転の加害者の責任
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
- Q加害者が飲酒運転でした。加害者の責任はどうなりますか?
- A刑事上、行政上、民事上の責任があります。呼気検査の結果、飲酒の事故への影響などにより責任の重さが変わることがあります。
―――― 目次 ――――
飲酒運転の3つの責任
飲酒運転には刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任があります。
刑事上の責任とは、懲役刑で刑務所へ行くことや罰金を支払うこと等です。
行政上の責任とは、免許停止や免許取消です。今後の欠格期間があることもあります。欠格期間とは、運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間です。
民事上の責任とは損害賠償義務です。
飲酒運転の刑事上の責任
では、飲酒運転の刑事上の責任はどのようなものでしょうか?
酒気帯び運転と酒酔い運転
飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転があります。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態での運転です。酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上での運転です。
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酒酔い運転の刑罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
酒気帯び運転の刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
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人身事故を起こしたとき
では、飲酒運転で人身事故を起こすとどうなるでしょうか?
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪になります。
過失運転致死傷罪の刑罰は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。
危険運転致死傷罪の刑罰は次の通りです。
- アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転
死亡の場合1年以上の有期懲役、傷害の場合15年以下の懲役です。 - アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転
死亡の場合15年以下の懲役、傷害の場合12年以下の懲役です。
まとめ:飲酒運転の刑事上の責任
飲酒運転の刑事上の責任は酒気帯び運転と酒酔い運転があります。人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪があります。
飲酒運転の行政上の責任
では、飲酒運転の行政上の責任はどのようなものでしょうか?
酒酔い運転は免許取消しです。欠格期間は3年です。
酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の場合、免許停止期間90日です。呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上の場合、免許取消しです。欠格期間は2年です。
その他、事故の状況に応じて追加で点数が加算されます。事故状況次第ではより重い行政処分のことがあります。
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飲酒運転の民事上の責任
では、飲酒運転の民事上の責任はどのようなものでしょうか?
他人に損害を与えたとき、民事上の損害賠償責任を負います。加害者が保険に加入していれば保険を利用できることが多いです。ただし、飲酒運転の状況や契約内容により利用できない保険もあります。
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まとめ:飲酒運転の加害者の責任
飲酒運転の加害者の責任は刑事上、行政上、民事上の責任があります。呼気検査の結果、飲酒の事故への影響などにより責任の重さが変わることがあります。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)