別冊判例タイムズ38号
最終更新日:2023年7月27日
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 辻 悠祐
- Q別冊判例タイムズ38号とは何ですか?
- A別冊判例タイムズ38号とは、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)という本です。書籍名の略称は「判タ」(はんた)です。過去の裁判例を元にした標準的な過失割合がたくさん載っています。
―――― 目次 ――――
判例タイムズとは
判例タイムズとは雑誌名です。株式会社判例タイムズ社が出している判例雑誌です。
交通事故の場合、判例タイムズとは、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本を指すことが多いです。書籍名の略称は「判タ」(はんた)です。
過失割合とは
交通事故の過失割合とは、当事者の責任の割合です。過失割合が高いと、相手に請求できる金額が減ってしまいます。
たとえば、過失割合が30:70で、自分の過失割合が30の場合の事案で考えてみましょう。相手から受領する金額は3割減になってしまいます。過失割合が非常に重要な争点になることは多いです。
関連情報
過失割合と別冊判例タイムズ38号
判例タイムズ38号は、過去の裁判例を元にした標準的な過失割合がたくさん載っています。そのため、過失割合を決めるときは別冊判例タイムズ38号の表を基準にすることが多いです。
別冊判例タイムズ38号の目次は次のとおりです。
序章 はじめに
- ①序論
- ②改訂のポイント
- ③道路等に関する用語の意味
- ④行為主体等に関する用語の意味
- ⑤交通規制に関する用語の意味
- ⑥運転態様に関する用語の意味
- ⑦その他修正要素として用いられる用語の意味
第1章 歩行者と四輪車・単車との事故
- ①序文
- ②横断歩行者の事故
- ③対向又は同一方向進行歩行者の事故
- ④路上横臥者等の事故
- ⑤後退車による事故
第2章 歩行者と自転車との事故
- ①序文
- ②横断歩行者の事故
- ③対向又は同一方向進行歩行者の事故
- ④道路外や車道から歩道、路側帯に進入してきた歩行者の事故
第3章 四輪車同士の事故
- ①序文
- ②交差点における直進車同士の出会い頭事故
- ③交差点における右折車と直進車との事故
- ④交差点におけるその他の態様の事故
- ⑤道路外出入車と直進車との事故
- ⑥対向車同士の事故(センターオーバー)
- ⑦同一方向に進行する車両同士の事故
- ⑧転回車と直進車との事故
- ⑨駐停車車両に対する追突事故
- ⑩緊急自動車と四輪車との事故
第4章 単車と四輪車との事故
- ①序文
- ②交差点における直進車同士の出会い頭事故
- ③交差点における右折車と直進車との事故
- ④交差点における左折車と直進車との事故
- ⑤渋滞中の車両間の事故
- ⑥道路外出入車と直進車との事故
- ⑦対向車同士の事故(センターオーバー)
- ⑧同一方向に進行する車両同士の事故
- ⑨転回車と直進車との事故
- ⑩ドア開放事故
- ⑪駐停車車両に対する単車の追突事故
第5章 自転車と四輪車・単車との事故
- ①序文
- ②交差点における直進車同士の出会い頭事故
- ③交差点における右折車と直進車との事故
- ④交差点における左折四輪車と直進自転車との事故
- ⑤歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故
- ⑥道路外出入車と直進車との事故
- ⑦対向車同士の事故
- ⑧進路変更に伴う事故
- ⑨転回車と直進車との事故
- ⑩交差点以外における横断自転車の事故
第6章 高速道路上の事故
- ①序文
- ②合流地点における事故
- ③進路変更に伴う事故
- ④追突事故
- ⑤落下物による事故
- ⑥歩行者と自動車との事故
第7章 駐車場内の事故
- ①序文
- ②四輪車同士の事故
- ③歩行者と四輪車との事故
別冊判例タイムズ38号以外の基準
では、別冊判例タイムズ38号に載っていない事故状況のとき、どのように過失割合を検討すればよいでしょうか?
別冊判例タイムズ38号は過去の裁判例をまとめた書籍です。別冊判例タイムズ38号にない事故状況のときは、過去の裁判例を探せば適切な過失割合の検討ができます。たとえば、交通事故の裁判例は次の情報が有名です。
交通事故を多く取り扱っている法律事務所は、複数の判例検索システムを利用していることが多いです。悩んだら交通事故を多く取り扱っている法律事務所に相談してみましょう。
まとめ:別冊判例タイムズ38号
別冊判例タイムズ38号とは、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本です。書籍名の略称は「判タ」(はんた)です。過去の裁判例を元にした標準的な過失割合がたくさん載っています。
(監修者 弁護士 辻 悠祐)