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紛争処理機構

紛争処理機構

最終更新日:2023年8月1日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q紛争処理機構とは何ですか?
A紛争処理機構とは、自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済からの支払いに関する紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行う一般財団法人です。

後遺障害認定結果に納得できないときなどに、紛争処理機構を利用することが多いです。

紛争処理機構

紛争処理機構とは

紛争処理機構とは、自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済からの支払いに関する紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行う一般財団法人です。

正式名称は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構です。

紛争処理機構を利用するとき

では、紛争処理機構を利用するのはどのようなときでしょうか?

後遺障害の異議申立結果に納得できないときなどに、紛争処理機構の利用を検討します。

後遺障害の異議申立結果に納得できないときの選択肢は3つです。
①再度の異議申立
②紛争処理機構への申立
③民事裁判の提起

再度の異議申立は同様の結果となることが多いです。民事裁判の提起は手続きが大変です。そこで、紛争処理機構への申立を行い、後遺障害等級認定の変更を目指します。

紛争処理機構と民事裁判の選択方法

では、紛争処理機構民事裁判のいずれを選択するのがよいのでしょうか?

紛争処理機構は自賠責保険の後遺障害認定ルールの枠組みの中での判断をします。そのため、自賠責保険の枠組みの中で有利な判断となりそうなときは紛争処理機構がよいでしょう。

他方、自賠責保険の枠組みの中では適切な後遺障害認定とならない傷病もあります。自賠責保険の枠組みの中では適切な後遺障害とならないときは民事裁判がよいでしょう。

紛争処理機構の手続きの特徴

では、紛争処理機構の手続きの特徴はどのようなものでしょうか?

紛争処理機構の手続きの特徴は次の通りです。

  • ①1回しか利用できない
  • ②保険会社は紛争処理機構の判断に従う
  • ③被害者は紛争処理機構の判断に従わず、民事裁判を起こせる

①1回しか利用できない

紛争処理機構の手続きは1回しか利用できません。そのため、十分な主張や証拠を準備して申立てましょう。

②保険会社は紛争処理機構の判断に従う

保険会社は紛争処理機構の判断に従います。たとえば、後遺障害非該当が後遺障害14級9号になったとき、後遺障害14級9号を前提に保険会社は手続きを進めます。

③被害者は紛争処理機構の判断に従わず、民事裁判を起こせる

被害者は紛争処理機構の判断に従わず、民事裁判を起こせます。たとえば、紛争処理機構の結果が後遺障害非該当でも、後遺障害があることを前提とした民事裁判を起こすことができます。

紛争処理機構の手続きの流れ

紛争処理機構の手続きの流れは申請書の受付、審査、結果通知という流れです。

かかる期間は3~6カ月が経験上は多いです。

まとめ:紛争処理機構

紛争処理機構とは、自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済からの支払いに関する紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行う一般財団法人です。

後遺障害認定結果に納得できないときなどに、紛争処理機構を利用することが多いです。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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