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抜釘をしないままの症状固定

抜釘をしないままの症状固定

最終更新日:2023年8月22日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q抜釘をしないまま症状固定にするとどうなりますか?
A抜釘とは、手術により体内に残った異物や金属ネジを取り出すことです。

抜釘しないまま症状固定にした場合、症状固定後の治療費は原則自己負担です。また、体の中にボルトやプレートなどが入っていることを前提に後遺障害等級を審査します。

抜釘の有無や時期により保険金の金額が変わる可能性もあります。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

抜釘

抜釘とは

抜釘とは、手術により体内に残った異物や金属ネジを取り出すことです。「ばってい」と読みます。

骨折などの治療の場合、体内にボルトやプレートなどの金属を入れることがあります。ボルトやプレートなどの金属を取りだすのが抜釘です。

症状固定とは

症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。
事故から一定の期間で症状固定になります。

骨折の場合、事故から6カ月~2年での症状固定が多いです。
症状固定

抜釘しないままの症状固定

では、抜釘しないまま症状固定となることはあるのでしょうか?

抜釘しないまま症状固定となることはあります。

抜釘の有無及び時期は主治医の判断です。骨が癒合したら抜釘し、その後に症状固定とすることが多いです。しかし、医師が現時点で抜釘をすることが相当ではないと判断した場合、抜釘しないまま症状固定となることはあります。

将来の治療費の扱い

抜釘しないまま症状固定にした場合、将来の治療費の扱いはどうなるでしょうか?

症状固定までの治療費は保険会社の負担、症状固定後の治療費は自己負担が原則です。そのため、症状固定後の治療費は原則自己負担です。

しかし、次のようなときは例外的に、症状固定後の治療費が賠償対象となることがあります。

  • 重症の場合で症状の悪化を防ぐため必要があるとき
  • 将来手術をする確率が相当高いとき

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後遺障害の扱い

抜釘しないまま症状固定にした場合、後遺障害の扱いはどのようになるでしょうか?

抜釘しないまま症状固定にしたとき、体の中にボルトやプレートなどが入っていることを前提に後遺障害等級を審査します。

たとえば、骨癒合が不十分なために抜釘をしなかったとすると、偽関節などの後遺障害となる可能性があります。可動域制限や痛みの後遺障害となる可能性もあります。

関連情報

抜釘をするかどうかの判断

抜釘をするかどうかの判断は、主治医の意見を元に決めましょう。

ただし、交通事故は保険金の問題があります。抜釘の有無や時期により保険金の金額が変わることもあります。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

まとめ:抜釘をしないままの症状固定

抜釘とは、手術により体内に残った異物や金属ネジを取り出すことです。

抜釘しないまま症状固定にした場合、症状固定後の治療費は原則自己負担です。また、体の中にボルトやプレートなどが入っていることを前提に後遺障害等級を審査します。

抜釘の有無や時期により保険金の金額が変わる可能性もあります。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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