無職の慰謝料
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 加藤 貴紀
- Q無職でも慰謝料を請求できますか?
- A無職でも慰謝料を請求できます。仕事の有無で原則として慰謝料は変わりません。
―――― 目次 ――――
- 1. 無職者の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
- 2. 無職者の自賠責基準と裁判基準
- 3. 無職だともらえない補償
- 4. まとめ:無職の慰謝料
1. 無職者の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
無職者が交通事故にあったときに支払われる慰謝料にはどのような種類があるでしょうか?
交通事故にあったときに支払われる慰謝料は2種類あります。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。
入通院慰謝料
交通事故では打撲や捻挫、ひどいときには骨折等の怪我をしてしまいます。
怪我をしたときは病院に通い、治療を継続的に行う必要があります。骨折等をしたときは入院するときもあります。
入通院への精神的な損害に対する補償が入通院慰謝料です。
後遺障害慰謝料
交通事故で怪我し、通院してリハビリに励んだものの症状が残ってしまうことがあります。たとえば、むちうち症の後に首の痛みが取れなかったり、骨折した後に関節が動かなくなったりします。
症状が残ったとき、加害者の自賠責保険に後遺障害申請を行えば、後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害が残ったという精神的な損害に対する補償が後遺障害慰謝料です。
まとめ:2種類の慰謝料
交通事故の慰謝料には①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。
慰謝料は入通院をしたことや後遺障害が残ったことに対する補償のため、無職であっても補償されます。
注 慰謝料には死亡慰謝料もあります。死亡慰謝料も事故当時無職でも補償されます。死亡慰謝料には独自の基準があります。
2. 無職者の自賠責基準と裁判基準
では、無職者は慰謝料をどれくらいもらえるでしょうか?
慰謝料の計算方法は自賠責基準と裁判基準という有名な基準があります。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準での計算方法
自賠責保険に直接慰謝料を請求した場合の基準です。
加害者任意保険会社が補償を提示するときに、自賠責基準で慰謝料を提示することもあります。
金額は通院日1回ごとに4,300円です。通院期間や頻度によっては通院日1日ごとに8,600円になります。
無職者でも仕事をしている人と同じ金額が補償されます。
裁判基準での計算方法
裁判基準は裁判での標準的な基準です。
被害者が慰謝料を請求するときは裁判基準で請求することが多いです。
実際に裁判基準で合意できるときもあります。また、裁判基準より若干少ない金額で合意となることもあります。
裁判基準では早見表を使って計算します。早見表には別表Ⅰと別表Ⅱという基準があります。大まかにご説明すると重症が別表Ⅰ、軽傷が別表Ⅱです。
無職者でも仕事をしている人と同じ金額が補償されます。
まとめ:無職者の入通院慰謝料
無職者でも仕事をしている人でも同じ金額の入通院慰謝料をもらえます。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は自賠責基準と裁判基準で異なります。
どちらの基準でも、無職でも仕事をしている人と同じ金額が補償されます。
具体的な金額は次の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
3. 無職だともらえない補償
では無職だともらえない補償は何でしょうか?
症状固定までの減収を休業損害といいます。
後遺障害認定されたときの症状固定後の減収を逸失利益といいます。
無職だと休業損害がもらえない確率が高いです。
また、無職だと逸失利益がもらえないことがあります。
休業損害
休業損害は事故による収入減です。
元々無職だと収入がありません。収入も減りません。
そのため無職だと休業損害がもらえない確率が高いです。
ただし「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある」場合は休業損害がもらえることがあります。
逸失利益
逸失利益は後遺障害認定されたときの症状固定後の減収です。
元々無職だと現時点の収入減はありません。しかし後遺障害により将来希望する仕事ができない可能性があります。
そのため、今後仕事をする可能性があるときは無職者でも逸失利益がもらえます。
たとえば高齢の年金生活者男性の場合、将来働く可能性は低いので逸失利益は認められないことが多いでしょう。
他方、20代の無職者の場合、将来働く可能性は高いので逸失利益が認められることが多いでしょう。
4. まとめ:無職の慰謝料
無職でも入通院慰謝料や後遺障害慰謝料はもらえます。仕事の有無で原則として慰謝料は変わりません。
ただし無職だと休業損害や逸失利益がもらえない可能性があります。
(監修者 弁護士 加藤 貴紀)