兼業主婦の休業損害
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
- Q主婦で仕事もしている兼業主婦です。休業損害はどのように請求しますか?
- A兼業主婦では、仕事の休業損害と主婦の休業損害を比べましょう。
比べた上でより高い金額を請求しましょう。
―――― 目次 ――――
兼業主婦も主婦分の休業損害が請求できる
兼業主婦とは、外で仕事をしている主婦です。
兼業主婦は正社員やパート社員として収入を得ています。
そのため収入減の休業損害を請求できます。
一方、兼業主婦は主婦の仕事もしています。
そのため家事ができない分の休業損害も請求できます。
兼業主婦の休業損害の計算方法
では兼業主婦の休業損害はどのように計算するのでしょうか?
兼業主婦の休業損害は次の2つのうち高い金額となります。
- 主婦の休業損害
- 仕事を休んで実際に収入が減った休業損害
たとえば、給与日額15,000円の会社員が主婦だったとします。
主婦の日額の休業損害は約1万円です。
給与15,000円が高いので、日額15,000円が休業損害となります。
その他の計算方法は専業主婦の計算方法と同じです。
二重請求はできない
では主婦の休業損害と仕事を休んだ休業損害を二重に請求できるのでしょうか?
残念ながら二重に請求をすることはできません。
どちらか高い方の金額だけを請求できます。
兼業主婦の請求のポイント
兼業主婦の休業損害の請求のポイントは次の通りです。
仕事の収入減が多いときは仕事分で請求
仕事の収入減が多いときは仕事の休業損害で請求しましょう。
1日1万円が判断の目安です。
仕事の収入減が1日1万円を超えるときは、仕事の休業損害で請求しましょう。
仕事の収入減が少ないときは主婦分で請求
仕事の収入減が少ないときは主婦の休業損害で請求しましょう。
1日1万円が判断の目安です。
仕事の収入減が1日1万円を下回るときは、主婦の休業損害で請求しましょう。
仕事を全く休んでいなくても主婦分を請求可能
仕事を全く休んでいなくても家事は一部できないことはあります。
仕事を全く休んでいなくても主婦の休業損害を請求できる可能性はあります。
どちらで請求するか迷うときは弁護士に相談
兼業主婦の休業損害は複雑です。いつどのように請求するか迷うことも多いです。
保険会社に請求する前に弁護士への相談をお勧めします。
失敗する前にお読みいただきたいQ&A
- Q主婦の休業損害の提示がありませんでした。このまま示談してよいですか?
- A一度示談をするとやり直しはできません。主婦の休業損害を主張しましょう。
- Qパートを休んだ減額分3万円だけ休業損害が認められました。示談してもよいですか?
- A示談してはいけません。主婦分の休業損害を請求しましょう。
- Q日額6,100円の提示が保険会社からありました。このまま示談してよいですか?
- A6,100円は自賠責保険の基準です。より高額な日額を主張しましょう。
まとめ:兼業主婦の休業損害
兼業主婦では、仕事の休業損害と主婦の休業損害を比べましょう。
比べた上でより高い金額を休業損害として請求しましょう。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)