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交通事故知識ガイド下肢及び足指

脛骨顆部骨折

脛骨顆部骨折の解説

診断書には、脛骨顆部骨折(けいこつかぶこっせつ)、脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折などと記載されています。いずれも同一の傷病を指しています。
脛骨上端部の平らな面を「高原」にたとえています。「プラトー」とは、英語で高原のことです。
脛骨の上端部の外側部を外顆または外側顆、内側部を内顆または内側顆と呼んでいます。
脛骨顆部骨折は、外側顆に多く、陥没骨折の形態となるのが特徴です。

脛骨顆部骨折は、膝に衝撃が加わった際に多く発症します。膝に対する衝撃なので、脛骨顆部骨折が単独で起こることは少なく、通常は、膝の靭帯損傷や脱臼、膝蓋骨骨折などを伴います。

症状は、受傷直後から、激痛、腫脹、膝の変形、痛みによる運動制限などが出現し、通常は歩くことができません。
診断は、単純XP撮影を中心に行われますが、より詳細に立体的に診るためにはCT撮影も有用です。XPやCTでは、軟骨損傷、靱帯損傷、半月板損傷などはわかりません。そうすると、MRI検査が必要です。関節鏡検査も有用です。

脛骨顆部は海綿状の骨であることから、骨欠損部には骨移植を必要とし、強固な内固定(スクリュー固定)が得られにくいのが特徴です。
転位(骨がずれたり曲がったりすることです。)のないものは、保存的にギプス固定となりますが、基本的には関節面の形状の修復と荷重に耐えることのできる強固な固定が必要となる関係で、多くは手術となります。

陥没骨折が起きたときは、膝部外顆関節面の軟骨損傷を伴うことから、後遺障害を残し、5~10年後に、深刻な変形性関節症に発展することも予想されます。
軟骨損傷を伴う重傷
上のイラストでは、いずれも骨の上端部がほんの少し骨折したイメージですが、軟骨損傷を伴う重傷です。

①②③は、外側顆部の骨折と陥没骨折が起きています。
④⑤⑥では、外側顆及び内側顆全体の骨折が生じており、陥没変形をきたしています。
②④では腓骨の骨折を伴うこともあります。

②において陥没骨折に加えて骨折片の転位が認められるときは、関節面を戻すとともに骨折片をスクリューまたはプレートで整復して固定がなされます。このタイプは関節面の壊れ方がひどくなるため、後遺障害を残しやすく、正確な整復が必要です。

③陥没骨折では、陥没部の真下側に穴をあけ、関節面を整復し、できた空洞に自分の腸骨や人工骨を埋め、スクリューで固定します。

④⑤⑥では内側顆に骨折が生じていますが、この場合、内側顆に僅かな転位があっても内反変形=O脚変形となることが予想され、放置すると、将来、変形性関節症になりやすいので、手術により、しっかりと固定しなければなりません。

関節面に段差があるときは、骨移植、内固定をしっかり行うことは当然なのですが、関節鏡を使用して合併する靭帯損傷を修復し、半月板損傷は可能であれば縫合、不可能であれば切除し、関節面の整復を正確に実施する必要があります。
これらを充分に行うことができなかったときは、被害者は近い将来、外傷性膝関節症に悩まされることになります。

陥没骨折が起きていても、10mm以下のものは、保存治療の対象となります。
しかし、生活レベルを考慮して、10mm以下の陥没でも手術を行うことがあります。

この骨折の治療期間ですが、全荷重をかけることが許可されるまで8~12週間程度かかることが多いです。
手術後のリハビリは、膝の可動域制限を防止する観点から、持続的他動運動器(CPM)が使用されています。

膝関節のリハビリ

この機械を使ってゆっくりと関節を持続的に動かします。

脛骨顆部骨折の後遺障害認定のポイント

膝関節内骨折 脛骨顆部骨折における後遺障害のポイント

1)後遺障害の対象は、膝関節の可動域制限と疼痛です。

脛骨顆部骨折の多くは、機能障害で、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)が認定されています。
関節鏡術が進化したこともあり、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)の機能障害を残すことは少なくなっているようです。
後遺障害等級認定のためには、3DCTで骨癒合状況を、MRIで軟骨損傷のレベルを立証する必要があります。(3DCTとは、撮影したデータをコンピュータ処理によって立体的な画像を作成したものです。)

2)膝関節の疼痛では、患側と健側の膝関節部のXP正面像の撮影を受けます。

両者を比較することにより、患側に関節裂隙狭小化や軟骨下骨が厚く硬くなっている状態(骨硬化)があることを立証します。

さらにMRI、3DCTで軟骨下骨の骨硬化や関節面の不整があることなどを立証することができれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)が認定される可能性があります。

3)骨移植を行うことにより腸骨に変形が生じます。この場合、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)に該当する可能性があります。

裸体で変形が明らかに分かる程度のものであることが認定の要件です。
(たとえば、XP画像で初めて発見できる程度のものでは認定されません。)
脛骨顆部の陥没骨折ですと、腸骨からの骨採取量がそれほど多くなることはありませんので、変形が目立つこともなく、要件を満たさないことが大半です。

参考リンク