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交通事故知識ガイド下肢及び足指

股関節後方脱臼・骨折

股関節後方脱臼・骨折の解説

乗車中の交通事故で、膝がダッシュボードに打ちつけられることにより発症することが多く、dashboard injury(ダッシュボード損傷)と呼ばれるものの1つです。
膝がダッシュボードに打ちつけられる図

運転席や助手席で膝を曲げた状態のまま、ダッシュボードに膝を打ちつけ、大腿骨が関節包を突き破り後方に押されて発症します。

股関節

股関節は、骨盤側の寛骨臼と大腿骨側の大腿骨頭が接して形成されていますが、その股関節が脱臼すると、寛骨臼の骨折が同時に発生することがあります。

股関節脱臼は、大腿骨頭が寛骨臼からはずれた方向により、後方脱臼、前方脱臼、下方脱臼、上方脱臼、内方脱臼に分かれますが、外傷性股関節脱臼の過半数を占めるのは、後方脱臼です。

後方脱臼が起こると、脱臼部位に激痛と腫れが生じ、関節の可動域は著しく制限されて内転、内旋し、後方に大腿骨が押し上げられることにより大腿は常に短縮します。
単純XP撮影で、大腿骨頭が寛骨臼からはずれているのを確認することができます。

後方脱臼が生じたときの措置ですが、全身麻酔又は脊椎麻酔を施したうえで、はずれてしまった大腿骨頭を寛骨臼にはめ込んで整復します。
寛骨臼骨折を合併しているときは、整復後、スクリューにより、骨折している寛骨臼を観血的に固定します。

骨折を合併しているときは、骨折片が坐骨神経を圧迫し、坐骨神経麻痺を引き起こすことがあります。
大腿骨頭は、内・外側大腿回旋動脈により栄養されています。股関節脱臼が生じてこの血管を損傷すると、大腿骨頭に栄養や酸素が供給されなくなり、大腿骨頭が壊死します。
股関節脱臼は12時間以内に整復することが望ましく、遅れるとこの大腿骨頭壊死が発生する確率が高くなります。

人工骨頭に交換

大腿骨頭が壊死してしまうと、大腿骨頭部を切断して、人工骨頭に交換する必要があります。
これを人工骨頭置換術といいます。 寛骨臼蓋の損傷が大きいときは、寛骨臼も人工のものにしなければなりません。
股関節自体が人工の関節に交換されることになります。 これを防止するには、いかに早く整復固定をするかにかかっています。

股関節後方脱臼・骨折の後遺障害認定のポイント

1 ①股関節の機能障害、②股関節の痛み、③大腿骨頭壊死に伴う人工関節置換、④下肢の短縮、が後遺障害の対象となります。

2 機能障害(可動域制限)が残ったとき、その原因となる脱臼や骨折の状況、その後の整復状況、癒合状況等を、3DCTやMRIで立証しなければなりません。

3 人工股関節に置換された場合、それを長くもたせるためには、定期的な健診を受けたり、肥満を避けたりするなどの必要が出てきます。

なお、人工関節の材質は、ポリエチレンから超高分子量ポリエチレン、骨頭については、セラミックが普及し、以前より耐久性が向上しています。

4 骨盤骨の変形に伴い、下肢の短縮が認められるときは、いずれか上位の等級が認定されます。

骨盤骨が変形したとき認定される可能性のある等級は12級5号ですが、同時に骨盤骨が変形したことに伴う下肢の短縮があり、それが3センチメートルに達しているときは、それは10級8号に該当します。 このときは、10級8号のみが認定されます。
一方、骨盤骨の高度変形により、股関節に運動障害が生じたとき、これらの等級は併合されます。

5 認定される可能性のある後遺障害のまとめ

・可動域制限の機能障害

「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)

・痛み

「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

・人工骨頭置換術又は人工関節置換術を行った場合

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)

・変形障害

「一下肢を三センチメートル以上短縮したもの」(10級8号)
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)

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