7. 事務所全体の取り組みや各弁護士の交通事故への想い
保険会社担当者に嫌がられるということ(弁護士 根來 真一郎)
地域密着型の事務所であるからこそ
当事務所は、地域に密着した事務所です。交通事故案件を多数扱い、千葉県最大級の相談実績・解決実績を誇っています(累計相談実績千葉県を中心に4000件超です)。その結果、社会には数多くの保険会社が存在しますし、保険会社ごとに数多くの支店が設置され、支店には数多くの保険会社担当者が配属されていますが、同じ保険会社担当者が別の事件において再び交渉の相手方となることも少なくありません。
示談交渉に弁護士が介入すると・・・
「ちっ、またこの弁護士か・・・」
先日、相手方となるのがこの半年の間に3回目となる保険会社担当者と、被害者の方から交渉の依頼いただいた旨の連絡等をしていました。交渉に入る前の事務的な連絡でしたので、あくまでビジネスライクに話していましたが、電話が終わろうとしたとき、「ちっ、またこの弁護士か・・・」と保険会社担当者がつぶやいているのが電話越しに聞こえてきました。
交渉というのは困難を伴いますので、弁護士によっては安易な和解を行う者もいるかもしれません。しかし、当事務所は、保険会社と戦う事務所です。交渉で適正な賠償額が支払われなければ、裁判や紛争処理センターという第三者機関に申し立てることを厭いません。
この保険会社担当者と以前に交渉を行った事件は、保険会社提示額では妥協することができず、紛争処理センターという第三者機関を利用した事件でした。その結果、保険会社担当者に、安易な妥協はしない弁護士という印象を与えることができていたのではないかと思われます。
当事務所が、安易な和解をすることがない事務所であるということを保険会社に印象付けることができれば、交渉において、保険会社は相応の金額を提示さざるを得ないこととなります。保険会社担当者に嫌がられるということは、一つ一つの事件の解決において、当事務所の賠償額について妥協しないという取り組みが功を奏していることとなります。
交渉というのは困難を伴いますので、弁護士によっては安易な和解を行う者もいるかもしれません。しかし、当事務所は、保険会社と戦う事務所です。交渉で適正な賠償額が支払われなければ、裁判や紛争処理センターという第三者機関に申し立てることを厭いません。
これからも適正な賠償額獲得のため、あらゆる努力を続けていきたいと思います。
(文責:弁護士 根來 真一郎)
病院での相談会(弁護士 川﨑 翔)
数年前、ある整形外科の先生から「交通事故の患者さんが保険会社からいろいろ言われて困っているようだが、医師としてはどうアドバイスして良いかわからないので、相談会をやってほしい」というお話をいただいたのがきっかけです。
病院での相談会で感じることは、当事務所に来所される方の相談とは若干内容が違っているという点です。
事務所に来所される相談者の方は相談内容が明確な方が多いような気がします。
例えば、
というようなご相談です。
一方、病院でのご相談をお受けしていると
といったいわば「漠然とした不安」を訴える方が多いです。
事務所に相談に来られる方は、ご自身の事故や後遺症について自分なりに調べてから弁護士するという方が多いのだと思います。
しかし、まだまだ交通事故の賠償について、正しい知識をもっている方は少ないと思います。
(交通事故は人生に一度あるかないかという経験ですから当然ですね。)
当事務所は、交通事故被害者の方に、正しい賠償の知識を持ってもらい、適正な賠償を受けていただくということを目標にしています。その意味で、病院での相談会はとても有意義であると感じています。
たとえば、院内の相談会を開催する際には、「後遺症が認定される手続の流れ」や「訴訟になった場合の流れ」などをわかりやすく説明できる資料を持参し、まずは患者さんの「漠然とした不安」を解消できるように努めています。
その上で、どのように治療を続けていくべきかや後遺症認定に向けてどのようにしたらよいのかをアドバイスしています。
院内での相談会を開催していただける病院のネットワークを増やし、被害者が適正な賠償を受けられるよう努力していきたいと思います。
(文責:弁護士 川﨑 翔)
講演やセミナー活動(弁護士 川﨑 翔)
たとえば、弁護士向けの後遺症認定に関するセミナー、保険代理店向けの交通事故賠償に関するセミナー、整形外科医や医療スタッフ向けのセミナーなどです。
「交通事故被害者の方に適切な賠償を受けていただく」ということが当事務所の最終目標であり、交通事故被害にあった方やあう可能性のある方すべてにセミナーや講演ができればよいと思いますが、残念ながら現実的ではありません。
そこで、交通事故被害者と関わることが多い方に対してセミナー等を行っています。交通事故被害者と関わることが多い人が正しい知識を持っていれば、適正な賠償がされる被害者が増えると考えているからです。
特に医療機関(整形外科医や医療スタッフ)への講演活動については重要だと思っています。
「治療すること」と「事故との因果関係を立証すること」は似ているようで違います。医療機関にとっては症状の原因を探り、適切な治療を行うことが重要ですが、当該症状が事故によるものかどうかは重要ではありません。そのため、治療は終了したものの、立証に必要な資料が不足しているというケースは多く存在します。
そのような場合に、弁護士が受任すれば、医療機関に対し、意見照会や検査の追加をお願いすることになります。
しかし、医療機関にはいまだに弁護士に対する不信感が根強く、協力していただけないということもあります。
医療機関には、弁護士の活動がどのようなもので、どのような観点から検査や意見照会をお願いしているのかを理解して頂く必要があるのです。
まわりからは、「ノウハウを公開することで競争相手が増えて困るではないか」と指摘されることもあります。
確かに、賠償交渉・訴訟に関するノウハウ、後遺症認定手続におけるノウハウや画像読影のノウハウが広がれば、単純に競争相手が増えるということになるかも知れません。
しかし、交通事故被害者が交通事故賠償を得意とする弁護士に相談し、適正な賠償を受けているケースはまだまだ少ないと感じています。
(交通事故賠償で弁護士が代理しているというケースは全体からみれば少数でしょう。)
私自身も知識や経験を深めていき、交通事故被害者の方から選んでいただける弁護士・法律事務所であり続けることが重要だと考えています。
(文責:弁護士 川﨑 翔)
弁護士の個性やキャラクターを探る(弁護士 三井 伸容)
①地域密着型弁護士??
昨今、弁護士が急増しているのはよく知られているところです。実際に皆様が「交通事故 弁護士」と検索すると、たくさんの法律事務所が出てくると思います。
法律事務所によって様々な特徴があると思いますが、弊所の特徴としてひとつあげられるのは「地域に密着している」というところです。
今回は弊所のような地域密着型事務所について、その良いところを簡単にご紹介させて頂こうと思います。
「情報収集がしやすい」
まずは「情報収集」で有利な面があると思います。
例えば、これまでのご依頼者様は、近隣の病院に通院されている方が非常に多く、弊所のご依頼者様の中には、同じ病院や同じ主治医の先生に診てもらっている方が複数いらっしゃいます。
そのような状況のため、あらゆる地域のご依頼を受けている弁護士よりも、近隣の病院について色々な情報が集まりやすい状況とはいえそうです。
また、同様の理由により、弊所の弁護士が何度もお会いしている近隣のお医者様もいらっしゃいますので、こちらとしてもお話しなどを伺いやすいというメリットがあります。
「調査がしやすい」
後遺症の認定の場面や裁判で医学的な部分が争点になっている場面で、私は、主治医の先生にお話を伺いに行くことがあります。
そのような場合でも、ご依頼者が通われている病院が近隣のため、軽いフットワークで動くことができます。
また、過失割合について事故態様が争いになっている場面では、図面や写真だけではなく事故現場を見ることも重要な場合があります。その意味では、事故現場が事務所から比較的近いですし、また、弁護士によっては実際に歩いたり、自動車で走ったことがある道路が事故現場だったりするので、調査の面で有利な面があるのではないでしょうか。
「地域の専門家に協力してもらいやすい」
交通事故の「より良い」解決には、様々な専門家の方の関与が必要な場合があります。
(※どのような専門家の方が協力して下さっているかは弊所HPをご覧頂けると幸いです。)
弊所は地域密着ゆえ、協力して下さる専門家の方々も地元の地域の方が多いです。状況に応じて他の専門家の協力が必要なときも、同じ地域の専門家であれば、依頼者様がその専門家の協力を得やすいといます。
弊所のような地域密着の事務所には上記のようなメリットがあります。
もっとも、地域密着であれば全て上記のようなメリットがあるわけではないと思います。前提として「その地域で交通事故を多く扱っている」ということが重要であると思いますのでその点はご注意ください。
是非、ご参考になれば幸いです。
②弁護士それぞれ?
「知識と経験は弁護士それぞれ?」
「弁護士」というと、皆さんはどのようなイメージをもたれるでしょうか?
私が外で弁護士を名乗った場合、雑談でたまに言われるのが「弁護士って分厚い六法全書の内容が全部頭に入っているんでしょ?」という質問です。
ご期待に沿えず非常に残念ですが、私の脳みそではそのようなことができません。(もしかしたら全ての法律が頭に入っている弁護士もいるのかもしれませんが…。)
しかしながら、実際のところ、弁護士は、六法全書の内容を頭に全て入れたからといって事件を何でも解決できるわけではないと思います。
交通事故を例にとれば、法律の条文以外にも、以下のような知識が必要な場合があります。
- 事実上法律と同様のルールになっていることがある「過去の裁判所の判断」がどのようなものだったのか。
- 「法律には書いてない現場特有のルール」たとえば「自賠責で後遺障害認定を適切に得るにはどのような点に注意をすれば良いのか」なんてもの。
- 「医学知識」…適切な後遺障害の獲得や、後遺障害が争点になった裁判では必要になってきます。
- 「工学知識」…事故態様について双方の言い分が食い違うような場合に必要になることがあります。
- 「各種社会保険」…実はけっこう関わってきます。詳しくは私が以前書いたこの記事をご覧ください。
このようなあらゆる知識を身に着けるには、もちろん「勉強」も必要ですし、本を読んだり人に聞いてもわからないことについては「経験」も必要になってきます。
司法試験に受かるところまではおおむね同じような勉強をしてきている弁護士も、実際に弁護士として働き始めてからはその方向性が全然違います。
各弁護士の興味や意欲、職場の環境などによって「知識」「経験」が異なってきますので、弁護士へ依頼する際には特にその見極めが重要なのです。
「キャラクターも弁護士それぞれ?」
弁護士というと、「真面目」「固そう」なんてイメージがありますが、別に弁護士みんながそうなわけではありません。
(少なくとも、私はあまり「真面目」「固そう」とは言われませんし、学生時代の同期の弁護士達を見ていても色んな人がいます。)
弁護士に相談する際には、もちろん上記のとおり、その人の「知識」「経験」がどの程度か見極めるのも重要ですが、その弁護士がどういうタイプの人間かを見極めることも忘れてはいけません。
人生の一大事である交通事故では、被害にあった自分の人生観・価値観なども重要な視点ですし(経験上、事故の結果が甚大であればあるほど、そういう部分が重要になってくると思います。)、また、弁護士もそこには十分配慮する必要があると思います。
その意味で依頼する弁護士のキャラクターや考え方が自分に合っているか、というのもひとつ重要かもしれません。
交通事故に関して弁護士にご依頼をされる際には、そのような観点からも是非弁護士を見てみてください。
(文責:弁護士 三井 伸容)
交通事故被害のない社会と技術進歩(弁護士 大澤 一郎)
私の父から教えてもらったこと
私の両親は今も健在で、元気に茨城県取手市で住んでいます。
父の父(私の祖父)は父が大学生のころに死亡しています。私も当然祖父が生きている姿を見たことはありません。
父から聞いた話によると、祖父は仕事の帰りに車に引かれて亡くなった(交通事故・通勤労災)とのことでした。確かに、平成26年に亡くなった祖母は労災保険からお金をもらっていた旨を話していました。
夜に飲酒をして歩いていたところ、車に引かれてしまったとのことです。当時父は大学生でしたので、その後色々大変なことがあったそうです。
交通事故は被害者も加害者も不幸にします
弁護士は、交通事故の加害者になって正式な刑事裁判になると、弁護士の資格がなくなります。
(正確に言うと、刑事事件の判決で罰金刑を超える判決を受けると資格がなくなります。)
今までに何人も、交通事故で資格がなくなった同業者のことを知っています。
もちろん、交通事故は加害者が悪いに決まっているのですが、被害者の一生のみならず、加害者の一生も変えてしまうのが交通事故です。
技術の進歩と交通事故被害者の減少
現在、自動ブレーキ、自動運転の技術が進んできています。様々な予測がありますが、あと10年~20年位すると、自動運転が一般的に普及してきて、交通事故が著しく減ると予想されています。とてもよいことだと思いますし、より一層の技術の進歩を期待します。
また、現在でも交通事故の被害者は減り続けています。警察庁交通局の統計「交通事故の発生状況」によると、交通事故の負傷者数は減ってきています。
負傷者数 平成14年116万7,855人
平成15年118万1,431人
平成16年118万3,120人
平成17年115万6,633人(以降毎年減少してきています)
平成18年109万8,199人
平成19年103万4,445人
平成20年94万5,504人(100万人を切りました)
平成21年91万115人
平成22年89万6,208人
平成23年85万4,493人
平成24年82万5,396人
平成25年78万1,494人(80万人を切りました)
平成26年71万1,374人
(平成14年→平成26年で30.1%減少)
ドライブレコーダーの普及
事故状況を録画しておけるドライブレコーダーも最近普及しています。
客観的な事故状況の把握ができれば被害回復が容易になりますので、ドライブレコーダーの普及という技術進歩もとても望ましいことと言えるでしょう。
20年後の未来
「昔は交通事故というのがあって、人がたくさん死んだり怪我をしていたんだよ」と私たちの世代が子供や孫に教える時代がくるかもしれません。
技術が進歩し、交通事故の被害が少しでも減っていく社会になれば本当によいと思います。
(文責:弁護士 大澤 一郎)
交通事故全国弁護団の最近の活動について(弁護士 大澤 一郎)
全国交通事故弁護団
当事務所の弁護士は、日本全国で30人以上が加入する全国交通事故弁護団に加入しています。私大澤一郎も加入しています。
◆全国交通事故弁護団はこちら
最近の全国交通事故弁護団の活動について
最近、日本全国から全国交通事故弁護団へのお問い合わせが増えてきています。
また、当事務所にお問い合わせがあったご相談のうち、遠方からのご依頼については、全国交通事故弁護団加入の交通事故に精通した弁護士をご紹介しています。
教育・研修体制の充実
現在、全国交通事故弁護団では各種研修・教育体制を充実させることを検討しています。これは、弁護団所属の所内の弁護士向け研修と弁護士一般向けの研修に分かれます。
弁護団所属の所内の弁護士向け研修
弁護団所属の弁護士はいずれも交通事故に精通している弁護士です。それぞれの事務所で交通事故の被害回復のための所内勉強会なども開催しています。
他方、一般的には、法律事務所は、複数の事務所間での合同の勉強会というのは余り実践しない文化です。全国交通事故弁護団では、想いを同じくする法律事務所複数が集まって、より実践的な交通事故の被害者救済、被害回復のためのスキルアップを今後行っていく予定です。
弁護士一般向け研修
「これから交通事故の被害回復に取り組みたい」
「これから交通事故案件に注力して取り組みたい」
このような思いを持つ弁護士向けのオープンな研修会も今後開催していきたいと考えています。交通事故の被害回復の全国的な運動は、1人の弁護士、1つの事務所ではなかなか全て実践できません。
交通事故被害回復への想いのある弁護士が集まって全国的な流れを作り、残念ながら、保険会社の主導でおこなれている交通事故の示談交渉の領域を変えていきたいと考えています。
全国交通事故弁護団の今後の活動
全国交通事故弁護団では、今後、定期的なシンポジウムの開催、定期的な勉強会の開催、弁護士の組織作りなどの活動を行っていきます。
私の希望としては、整形外科医・脳外科医を招いての勉強会・症例検討会の開催、後遺障害認定についての専門家を招いての勉強会の開催、日本でまだ先例がないような事案についての共同での訴訟提起や裁判遂行などもできれば理想です。
交通事故は弁護士一般が取り扱う分野ではなく、交通事故に詳しい弁護士が取り扱う分野です。
今後も一層交通事故被害者の被害回復に全力で取り組んでいきたいと思います。
(文責:弁護士 大澤 一郎)
「全国交通事故弁護団」への参加(弁護士 大澤 一郎)
「全国交通事故弁護団」とは
全国交通事故弁護団とは、日本全国の交通事故や後遺障害に詳しい弁護士が集まり、定期的なシンポジウムや研究会を行うために設立された団体です。
シンポジウムの開催
平成28年5月29日、交通事故弁護団が主催する交通事故シンポジウムが開催されました。
交通事故シンポジウムでは、高次脳機能障害の事例検討、頚椎捻挫・腰椎捻挫の事例検討、人身傷害保険の約款の検討、行政機関への保険金不払いの報告事例、異議申立により後遺障害等級が変わった事例など、様々なテーマの発表がなされました。
当事務所では弁護士の前田徹が頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害について発表をしました。
参加事務所約15事務所、参加人数約25人でJR有楽町駅近くの東京国際フォーラムの会議室で3時間にわたって白熱した議論を交わしました。
全国交通事故弁護団の目指すもの
当事務所は、全国交通事故弁護団の立ち上げメンバーの事務所の1つです。
交通事故の分野は専門特化が進み、特に後遺障害認定事案や複雑な事案に関しては詳しい弁護士に相談・依頼をするのが必須の状況となってきています。
全国交通事故弁護団では、日本中の交通事故に詳しい弁護士が集まり、様々な事例を検討・相談することにより、全国トップクラスの解決レベルを目指していきます。
また、最新の保険会社の対応や自賠責調査事務所の情報などを共有することにより、最新の情報を踏まえた上での交通事故の被害回復を目指していきたいと考えています。
保険会社の不払い事案への対応
交通事故シンポジウムにおいて発表された事案の中には、明らかに保険会社の保険金不払い事案ではないかと思われる事案も多数ありました。
裁判所への訴訟提起だけではなく、保険会社への苦情申立や最終的には金融庁への苦情申立など、保険金不払い事案に対しての対抗策を共有する必要性も強く感じました。
特に、後遺障害が重い事案に関して、不払いと思われるのではないかと思われる事案が多数報告されました。
被害回復のための全国的な活動
これからは、一事務所だけではなく、全国の交通事故に詳しい事務所が中心になって、日本中で交通事故被害回復のための活動を一層充実させていきます。
当事務所では千葉県では最大規模の被害者側の交通事故案件の実績はありますが、日本全国の地域NO1事務所との連携で、さらなる被害回復に務めます。
(文責:弁護士 大澤一郎)
交通事故被害がない社会(弁護士 大澤 一郎)
交通事故被害のない社会
交通事故の被害は深刻です。私もこれまでたくさんの交通事故の案件をお取扱いしてきました。
死亡事故、一生寝たきりの事故、一生後遺障害を持ったまま生きていかなければいけない事故など、非常に大変な事故も多かったです。
私が生まれる前には既に他界していましたが、私の祖父は交通事故で亡くなりました。
また、小学校の登校班で一緒だった同級生も交通事故で亡くなりました。
交通事故の被害は深刻です。社会から交通事故被害が亡くなって欲しいと痛切に思います。
交通遺児育英会への寄付
以前も単発で行っていましたが、今後、継続的に当事務所では交通遺児育英会への寄付を行うことにしました。交通事故で両親や大切な人をなくしてしまった子供は本当にかわいそうです。
そのような子供たちが立派に成長するお手伝いができるよう、わずかではありますが継続的な寄付をしていきます。
交通事故が不幸にも起こってしまった場合、その影響をできるだけ広げないことも「交通事故被害のない社会」のためには必要です。
交通事故被害をできるだけ回復する
交通事故の被害をできるだけなくすためには、適切な治療を行うことがもちろん重要です。
また、後遺障害が残ってしまったような場合には、今後の長期間の治療や、仕事ができなくなったことによる補償のために、適切な保険金を受け取ることも必要です。「交通事故被害の回復」のためには「金銭の獲得」も重要な要素です。
特に弁護士の場合には、個々のご相談・ご依頼を通じて個々の事故の被害回復を行うということが本来的な業務となりますので、「交通事故被害のない社会」の実現のため、交通事故被害をできるだけ回復していきます。
肩関節の可動域制限とせき柱圧迫骨折の事案
私が裁判を行った案件で、肩関節の4分の3の可動域制限(12級)とせき柱の2分の1以上の椎体高の減少(8級)で12級と8級の併合7級の方のご相談がありました。
保険会社からの従前の提示額は自賠責保険での既払い分を除き1,000万円前後でした。せき柱の圧迫骨折の場合の場合には逸失利益が争われることが多く、逸失利益がほとんど0円と言う裁判例もあります。
しかしながら、ご本人は圧迫骨折が原因での可動域制限も存在し、怪我の程度も軽いとは言えない状況でした。
そこで、裁判を提起したところ、最終的には6,000万円以上の金額で和解することができました。
ご本人が今後治療を続けていくのに十分な金額が補償されたと思いますし、ご本人もそのような趣旨のことを話していました。交通事故被害の回復のためには適切な金銭を取得することが重要だと再認識しました。
交通事故の被害のない社会
今後、自動運転技術の進歩や車の技術革新により交通事故被害は減ってくると予想されます。
それでも交通事故被害がゼロとなることはないでしょう。交通事故自体の減少を願うと共に、不幸にも交通事故の被害にあってしまった方の被害回復がされる社会になってほしいものです。
(文責:弁護士 大澤一郎)
交通事故に関するご依頼の解決とそこからつながるご縁について(弁護士 三井 伸容)
交通事故も含めて、多くの人にとっては「弁護士にお世話になるようなこと」というのは、人生で1回あるかないかの大変な事態です。そのため、ご依頼の終了時に「是非またご依頼ください。」とはなかなか言いづらいことが多く、私は「もう今後は何もないに越したことはないのですが、もし万が一また何かお困りのことがあればお気軽にお声かけください。」とお話することが多いです。
このように本来あまり何度も続いていかない方が良いかもしれない弁護士への依頼ですが、時折、大変うれしいことに「依頼者を通じたご縁」というかたちでご依頼が続くことがあります。
それが以前のお客様に新しいお客様をご紹介頂ける場合です。
例えば、以前交通事故のご依頼を受けた被害者の方が、ご家族やご友人などの別の被害者の方をご紹介して下さることが多いです。何も私に限ったことではなく、弊所の弁護士は比較的そのような経験が多いようです。
また、交通事故に遭われた方が偶々会社を経営されており、その会社と弊所とで顧問契約を締結させて頂いたなんて経験もありました。
そのような会社様の中には、時折、自動車工場様や保険代理店様など日頃から交通事故の被害者の方と多く接する方も含まれる場合があります。
このような「一般の方と比べて交通事故の知識経験が豊富な方」が弊所の弁護士を紹介先として選んでくださることは非常に光栄なことだと思います。
このようなご紹介先からのご紹介はご相談者にとってもメリットが多いと思います。
例えば、被害者の方が事故後比較的早い段階で我々弁護士に相談に行くことが可能となるため、問題が大きくなる前にトラブルを回避することが出来るというのもそのひとつです。
また、早期に客観的な見通しがつくことで被害者の方の気持ちが落ち着きやすくなりますし、車両の修理や保険の手続などで関係者達の協力を得ることも比較的容易に成り易いといえます。
このようなご縁で仕事がつながると、私としてはとてもやりがいを感じると共に、ご紹介元に恥じることのないような仕事をしなければと身が引き締まる思いです。
なお、私達は何もご紹介頂くばかりではありません。反対に私たちの方から、ご依頼者様が法律問題以外でお困りの問題があれば、適切な他士業の方をご紹介したり、福祉用具業者などの専門業者をご紹介したりということもあります。
交通事故では、弁護士が入って損害賠償だけが済めばすべて問題が解決するわけではありません。
弊所に関わった皆様が事故後できる限りスムーズな再スタートが出来るよう、法律的な部分も含めたトータルでのサポートを積極的に目指していこうと思います。
(文責:弁護士 三井 伸容)
妥協しない(弁護士 佐藤 寿康)
適正な解決のために
もちろん、有利な結果にしたいと思うだけではだめでして、その結果を導き出すための理由づけとなるものが必要なのはもちろんです。ではそれで充分かというと決してそうではなく、有利な結果を取得するのだという意欲や熱意というものも必要だと思っています。
症状固定後の治療費
症状固定後の治療費は、損害ではないと考えるのが普通です。
交通事故における損害賠償場面では、治療というのは症状の改善をするために行うものであって、これ以上治療行為を行っても症状が改善する見込みはないというのが症状固定ですから、症状固定後の治療というのはありえないという理屈からです。
ところが、裁判例では、保存的治療として必要がある場合は損害になるとするものがあります。
ここに着目し、カルテの記載はどうであったかを確認し、さらに医師を往訪して事情や意見をお伺いして、症状固定後の治療費を損害として認めさせられないかという動きをすることもあります。
年配の家事従事者の後遺障害逸失利益
夫のために家事労働を行っていた専業主婦が交通事故に遭い、併合11級の後遺障害が認定されたという事案で、家事従事者としての休業損害及び後遺障害逸失利益を算定して主張したところ、保険会社は、被害者は症状固定の時点で70歳だったのだから、基礎収入は賃金センサス平均賃金の半額として算定すべきだと主張してきました。
これは、平成11年11月12日付で東京、大阪、名古屋の各地方裁判所が共同で著した文献の中に、被害者が74歳で夫と2人で年金生活を行う家事従事者であるときは、基礎収入を年齢別平均賃金の7割とするのが相当であるとの記載があることに基づくものです。ある程度予想された主張です。
ですから、「裁判所の基準とは異なる。」と一般論として反論しても、あまり効果はありません。
そこでどうしたかといいますと、被害者の方から、事故前に実際に行っていた家事労働の内容を聴取し、一般の家事従事者の行っている家事労働と比較しても決して遜色のない水準のものであることを主張し、賃金センサス平均賃金を基礎収入とする休業損害及び後遺障害逸失利益を認めさせました。
間接損害
事故前は零細会社の代表取締役社長として、電話で受けた注文を記憶して、順番に迅速にこなしていた方が、交通事故に遭い、高次脳機能障害(7級4号)の後遺障害が残ってしまったという事案です。
この事故によって被害者に大きな損害が生じたのはもちろんですが、零細会社も売上げ減少の損害を被ってしまいました。
「事故がなければ会社の業績がここまで落ちることはなかったのに。」
もっともなお気持ちです。
このような、被害者が受傷したことにより直接の被害者以外の方に発生する損害の問題を間接損害といいます。
ところが、会社の代表者が交通事故に遭ったことによる会社の損害賠償請求は、判例上、会社と代表者が経済的に一体である場合に限り認められるということになっていて、その認定を得るのは相当厳しいです。
そこで、事故前の会社における業務の進め方を具体的に聴取し、社長個人の才覚がなければ受注も処理もできず、会社の業績は社長の才覚に依存していたことを主張しました。
実際には、会社にある程度の従業員数があったことから間接損害としては認められませんでしたが、反面、社長が会社から受けていた役員報酬は全額が労働の対価の性質を有するとして、休業損害及び後遺障害逸失利益の基礎収入とされました。
事実とその評価
実際に有利な結果につなげられるかどうかは、事実で決まります。別に事実を曲げたり誇張したりしたいと考えているわけではありません。
的確に事実を把握し、その事実を常識にしたがって評価されるように努める、いわば当たり前ともいうべきことですが、妥協せずに熱意をもってして参ります。
(文責:弁護士 佐藤 寿康)
事故後の人生(弁護士 佐藤 寿康)
「お金なんかいらないから」
被害者の方からよく聞く言葉です。 お金なんかいらないから、元の体に戻してほしいというお気持ちは、私が大きなけがに遭ったことがあるわけではないので、もしかしたら本当に理解できてはいないのかもしれません。ただ、その思いはよく伝わってきます。
ですが、その思いを現実のものにすることができず、残念ながら、元の体が戻ってくるわけではないケースも多いです。
そうした場合も、適正な賠償を受けて頂く、つまりお金を受け取っていただくことによる解決をしていくわけです。
弁護士の仕事はそこで終わり?
交通事故案件における弁護士の仕事は、交通事故で被害者に生じた損害を回復することです。
そのために後遺障害認定サポートをしたり、医師面談を行ったり、保険会社と交渉を行ったり、訴訟案件では主張を考えて証拠をととのえたりするわけです。
そして、交渉や判決で解決し、被害者の方には適正な被害回復がされます。通常、弁護士のミッションはそれで終わりです。
しかし、重い後遺障害を負った人には、その後遺障害と付き合う残りの長い人生があります。
金銭賠償による適正な被害回復がなされたとしても、「お金なんかいらないから」という被害者の思いが根本的には消えないという方もいらっしゃるかもしれません。
被害者のその後の人生のために
交通事故の前後を通じて人生が急転してしまった被害者の方には、もちろん、お強い方もいらっしゃいます。
私がみならわなければならないほどの逞しさを備えた方も何人もいらっしゃいます。
ですが、やはり、そうでない方も多いです。適正な補償を得ても、その後の人生をどうして良いか、前を向いて進むことができないままの方も多くいらっしゃいます。当然です。
とりわけ重い後遺障害を負った方やそのご家族にとって、適切な補償を受けることは、通過点に過ぎないからです。
そのような方のために何かお手伝いできることはないかと、いつも考えてしまいます。 私は、平成26年に高次脳機能障害ファシリテーター養成講座を受講しました。
高次脳機能障害患者にかかわる様々な専門職の立場の方が、それぞれの立場から講演を行い、さらに患者と健常者とが一緒になって実際のリハビリプログラムを壇上で実践するというものです。受講することによって認定証も発行してもらえたのですが、それ自体に意味があるわけではありません。
被害者のその後の人生のためにどこまでできるかは分かりませんが、今後もこうした視点を持ち続けていこうという思いをもっています。
(文責:弁護士 佐藤 寿康)
専門家との協力関係(弁護士 前田 徹)
真の被害者救済のために
弁護士は法律の専門家ではありますが、当然ながら、これら様々な問題のすべてについて”最新の専門的な知識”を持ち合わせている訳ではありません。
そこで、交通事故の様々な問題を適切に解決し、被害者の方を真の意味で救済するためには、他の分野の専門家の協力を仰ぐことが必要不可欠となります。
私は、これまでの仕事を通じ、様々な分野の専門家と協力関係を構築して参りました。
医師との協力関係
私はこれまでに、依頼者の方との病院同行を通じて、数多くの医師と面談を行って参りました。
医師の方は、皆様患者様のために懸命に治療を行って下さいますが、その中でも、特に我々の”真の被害者救済”というポリシーに共感していただき、我々に協力してくれる医師(整形外科医、脳外科医等)が複数いらっしゃいます。
具体的には、治療方針に迷っている依頼者の方のセカンドオピニオンに応じていただいたり、裁判になった際に医学的な争点について、的確なアドバイスをいただけるなど、様々な場面でご協力をいただいております。
また、当事務所内で基礎的な医学知識をご教示いただける勉強会の講師をしていただいた医師もいらっしゃいます。
このように、協力していただける医師がいることで、顧問医を持つ保険会社に医学的な知識で負けることはないと自負しております。
事故調査の専門家との協力関係と
交差点での衝突など、過失割合が問題となる場面では、どちらの自動車が、どのくらいのスピードで走行していたかが問題となることがあります。
このような場合、ブレーキ痕の長さを測るといった事故現場の詳細な調査や、自動車の凹んだ車体部分の写真撮影を迅速かつ正確に行う必要があります。
また、調査した内容を元に、自動車の速度や衝撃の大きさを正確に計算する必要もあります。
当事務所では、このような調査及び物理的な計算を専門とする事故調査事務所と連携しております。
私は彼らの協力を得て一緒に調査を行い、それにより、加害者の話していた事故態様に明らかに誤りがあることが判明し、裁判を有利に進められたことがありました。
自宅改修の専門家との協力関係
交通事故で重大な障害を負った方の中には、今後の生活のために、自宅の改修が必要となる方もいらっしゃいます。
このとき、福祉の専門的知識を有する方にアドバイスをいただきながら、信頼のできる建設業者に改修工事をお願いすることになります。
私は、これまで何度か、福祉の専門的知識を有する方と、信頼のできる建設業者の方とともに、依頼者の方のご自宅へうかがい、自宅改修を進めた経験があります。このときは依頼者の方に、大変喜ばれました。
義足メーカーの方との協力関係
交通事故の訴訟では、義足の将来的な買換費用が争点となることがあります。その場合、義足の耐用年数や性能などが問題になり、極めて専門的な知識が必要になります。
私は、業界大手の義足メーカーの担当者の方にお会いし、詳しくお話しをうかがい、そのお話しを元に主張を組み立てたことがあります。結果として、当方に有利な形で解決を図ることができました。
信頼関係
このように、これまでの仕事を通じて、様々な分野の専門家と信頼関係を構築して参りました。
いずれも、当事務所の”真の被害者救済”のポリシーに共感していただいている素晴らしい専門家であり、今後も、彼らの協力を得ながら、少しでも依頼者の方の真の救済に近づくよう活動して参ります。
(文責:弁護士 前田 徹)
高次脳機能障害と家族の会(弁護士 前田 徹)
高次脳機能障害の特徴
交通事故により、頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまうことがあります。
高次脳機能障害の症状としては、記憶障害(例:新しい経験や情報を覚えられなくなる。)や、注意障害(例:気が散りやすい。)、遂行機能障害(例:時間通りに行動できない。)、言語障害(例:単語が出てこない。)、社会的行動障害(例:感情のコントロールができない。)といったものが挙げられます。
高次脳機能障害の特徴としては、外見からは分からないので、他の後遺障害と比べてその症状が交通事故の影響であることが気付かれにくいということが挙げられます。
実際に、私が担当した案件でも、事故後入院中には、医師が高次脳機能障害であることに気付かず、退院後、ご家族が弁護士に相談している際に高次脳機能障害が疑われ、その後病院で詳しい検査をした結果、高次脳機能障害であることが判明したということがありました。
高次脳機能障害と真の被害者救済
私は、高次脳機能障害の被害者の方の案件を複数経験し、病院での医師の診断の場面にも複数回同席させていただきました。
その際に感じたことは、高次脳機能障害は、外見からは分からず、明確な治療方法も確立しているとは言い難い状況であることから、被害者ご本人やそのご家族が周囲から孤立してしまい、苦悩しているということでした。弁護士としては、加害者にしっかりと金銭的な損害の賠償をしてもらうことは当然ですが、果たしてそれだけで被害者及びそのご家族の真の救済になるのか、悩む場面も多くありました。
高次脳機能障害に詳しい複数の医師から、今後の生活にあたり、“高次脳機能障害の患者とそのご家族が社会的に孤立しないように、社会的な支援とつながりを持つこと”の重要性を解かれました。
これをきっかけに、私は千葉県内で、高次脳機能障害の被害者やそのご家族が、参加できる家族会などの団体を探し、見学させていただく機会を持ちました。
高次脳機能障害と家族の会
千葉県内には、高次脳機能障害の家族会が複数存在し、素晴らしい活動をしていらっしゃいます。ある団体では、医療関係者等の協力を得て、定期的にグループ学習を行ったり、福祉施設などの情報提供等も行っており、被害者とそのご家族が社会的に孤立しないように活動されておられます。私は、その献身的な活動に感銘を受けました。
当事務所としても、そのような団体が継続して活動していけるよう協力をしていきます。例えば、弁護士を身近に感じていただき、活用していただくために講演などをさせていただいております。
今後も、家族会の活動を支えていくのと同時に、交通事故で高次脳機能障害になられた被害者とそのご家族の方が、希望されれば、家族会をご紹介し、よりよい生活につなげていっていただきたいと考えております。このように、当事務所では、今後も真の被害者救済を考えて活動をして参ります。
(文責:弁護士 前田 徹)
交通事故リーディングファームの受賞について(弁護士 大澤 一郎)
2012年、2014年受賞について
法律事務所経営研究会とは?
法律事務所経営研究会とは、日本全国の法律事務所100事務所以上が集まる法律事務所の経営についての研究会です。弁護士1人スタッフ1人の事務所から、総勢100人超の事務所まで色々な規模・分野の事務所が参加しています。
もちろん、交通事故を取り扱っている事務所も多数在籍しています。
当事務所がリーディングファームを受賞した理由
私たちの事務所では2009年前後から、交通事故について事故直後、治療終了前からのご相談を呼びかけしていました。
2009年当時、法律事務所の一般的な常識は「後遺障害の認定がされたら相談にきてください」「保険会社から保険金の案がきたら相談にきてください」というものでした。
私たちの事務所では、事故直後から交通事故問題で悩んでいる交通事故被害者の方がたくさんいらっしゃるという現実から、弁護士業界を変える取り組みの1つとして、事故直後・治療中の相談をお勧めしていました。
また、後遺障害認定が交通事故被害者にとって極めて重要であることから、後遺障害認定に弁護士が関与するという取り組みも2009年当時から行っていました。
その結果、最近ではたくさんの事務所が事故直後から後遺障害認定までの業務を取り扱うようになってきました。
法律事務所からの問い合わせが殺到
特に覚えているのは2012年に弁護士50人以上の前で私と当事務所の弁護士の川﨑翔が当事務所の取り組みについてセミナー講師をした際のことです。
この際の反響はすごいものがあり、全国の法律事務所から当事務所の取り組みについて教えて欲しいとの問い合わせが殺到しました。事務所を視察していただいたり、個別に取り組み例について説明したりといったことを多数行いました。
当時は大手の弁護士法人は後遺障害認定サポートはあまり行っていなかったように記憶していますが、2012年以降、大手弁護士法人も後遺障害認定サポートを積極的に行うようになったのではないかと思います。
交通事故リーディングファームの名に恥じない活動を
現在では、日本中で志を同じくする多数の弁護士が、事故直後からの被害者救済活動、後遺障害認定支援を行っています。
今後も、私たちの事務所では、交通事故リーディングファームの名に恥じないよう、交通事故被害者の救済、交通事故被害のない社会づくりに積極的に取り組んでいきます。
(文責:弁護士 大澤一郎)