頭部外傷(4級)の会社員が3989万円を受領した事例
最終更新日:2025年03月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治

- 病名・被害
- 高次脳機能障害・嗅覚脱失
- けがの場所
- 頭部顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 3989万円
- 後遺障害等級
- 1~5級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。
近藤さん(仮名)は、自転車で交差点を直進していました。すると、対向車線の車が右折してきます。近藤さんの自転車と加害者の車は衝突しました。

ご相談内容
近藤さんのけがは、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折、急性硬膜下血種などの重傷です。
事後後早い段階で弁護士に相談
近藤さんは、事故後早い段階で弁護士に相談し、そのまま依頼します。次のようなことが気になっていたからです。
弁護士の対応と結果
近藤さんは、事故から7か月の治療とリハビリを続けます。定期的に弁護士と相談しながら治療を進めました。また、弁護士が主治医と面談をしました。
しかし、近藤さんのけがは治ることなく症状固定となりました。
4級で自賠責保険から1889万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合4級となりました。
- 高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級2号)
- 嗅覚障害について「嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの」(12級相当)
- あわせて併合4級
4級になったので、近藤さんは自賠責保険から1889万円を受領しました。
交渉で任意保険からの受領額が880万円から2100万円に増額
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
はじめに保険会社が提示した金額は880万円でした。これに対して弁護士が交渉を続けたところ、賠償額が増えます。最終的な合意額は2100万円です。
近藤さんは、任意保険会社から2100万円を受領しました。
近藤さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 1889万円 |
---|---|
任意保険 | 2100万円 |
まとめ | 3989万円 |
解決のポイント
1. 高次脳機能障害(5級2号)の認定
近藤さんは、事故後早い段階からご依頼いただきました。その結果、治療中も後遺障害の申請を見据えてのアドバイスができました。
高次脳機能障害では、後遺障害診断書に加えて次の3つの書類を準備する必要があります。
後遺障害の申請時には、5級か7級かを想定して申請しました。
適切に書類をそろえて申請をしたところ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級2号)となりました。
2. 嗅覚障害(12級相当)の認定
近藤さんには嗅覚障害がありました。そのため、嗅覚の症状についての所見を医師に依頼しました。
嗅覚には、脱失(12級相当)と減退(14級相当)の2種類があり、一般的にはT&Tオルファクトグラムの検査結果により嗅覚障害を証明することが多いです。嗅覚障害の後遺障害を申請するときは、必要な検査と診断書がありますので注意が必要です。
適切に書類をそろえて申請をしたところ、「嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの」(12級相当)となりました。
ご依頼者様の感想
長きにわたりご尽力いただき、ありがとうございました。最良のサービスで、最良の成果の提供をしてもらい、大変感謝しております。
(東京都台東区・50代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害患者や家族が、医師に伝えるポイントは何ですか?
-
後遺障害診断書、神経系統の障害に関する医学的所見、頭部外傷後の意識障害についての所見、日常生活状況報告が適切に記載されるよう、医師に正しく症状を伝えましょう。
また、次のような点も大切です。
- 家族が同席して伝えること
- 日常生活でできなくなったことを伝えること
- 極端に症状が良くなったり悪くなったりする伝え方を避けること

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治