高次脳機能障害や頚髄損傷で1級となった自営業の男性が、9000万円を受領した事例
最終更新日:2023年02月16日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 高次脳機能障害・頚椎損傷・胸椎骨折・仙骨骨折・骨盤骨折
- けがの場所
- 頭部首鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中骨盤骨
- 最終獲得金額
- 9000万円
- 後遺障害等級
- 1~5級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
笹川さん(仮名)は、自転車で道路の左側をまっすぐ進んでいたところ、後ろから車に衝突されました。
ご相談内容
笹川さんのけがは、脳挫傷、頚椎損傷、骨盤骨折、腰椎脱臼骨折などの重傷です。
治療中に笹川さんの家族は弁護士に相談
笹川さんの治療中に、笹川さんの家族は弁護士に相談し、そのまま依頼します。重傷だったこともあり、よくわからないことが多かったためです。
弁護士の対応と結果
笹川さんは、事故から1年7か月の治療を続けたものの症状の改善はありませんでした。
1級で自賠責保険から4000万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、高次脳機能障害による症状や頚髄損傷による四肢不全麻痺などの症状について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(別表第1・1級1号)となります。
1級になったので、笹川さんは自賠責保険から4000万円を受領しました。
交渉で任意保険から5000万円を受領
弁護士が任意保険会社との交渉をしたところ、逸失利益や後遺障害慰謝料などが争いとなりました。そして、最終的には5000万円で合意します。
笹川さんは、任意保険から5000万円を受領しました。
笹川さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 4000万円 |
---|---|
任意保険 | 5000万円 |
まとめ | 9000万円 |
解決のポイント
1. さまざまな後遺障害申請に必要な書類を準備
笹川さんのけがは重傷で、けがの場所も多いものでした。そのため、弁護士は次のような書面を手配します。
- 後遺障害診断書
- 神経系統の障害に関する医学的所見
- 頭部外傷後の意識障害についての所見
- 日常生活状況報告
- 傷跡の写真撮影をした報告書
必要な書面を準備して申請したところ、適切な後遺障害の等級である「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(別表第1・1級1号)となりました。
2. 裁判所の基準の100%の慰謝料である2800万円を受領
後遺障害1級では、後遺障害慰謝料の裁判所の基準は2800万円です。
しかし、はじめに保険会社の提示する後遺障害慰謝料は80%の2240万円でした。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 笹川さんの症状は重傷であること
- 裁判所の基準である2800万円を下回る根拠はないこと
その結果、裁判所の基準どおり、笹川さんは2800万円の後遺障害慰謝料を受領できました。
3. 後遺障害慰謝料2800万円とは別に近親者の慰謝料を受領
笹川さんのご家族は、事故により甚大な被害を受けました。そこで、弁護士は近親者の慰謝料も請求します。具体的には、次のような事情を主張します。
- 同居のご家族が負った心身の負担
- 事故前の生活状況と、事故後の生活状況の変化などの事情
その結果、後遺障害慰謝料2800万円とは別に、近親者の慰謝料を受領することができました。
ご依頼者様の感想
解決内容に満足しています。長い間どうもありがとうございました。
(千葉県柏市・60代・男性・自営業者のご家族)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害患者や家族が、医師に伝えるポイントは何ですか?
-
後遺障害診断書、神経系統の障害に関する医学的所見、頭部外傷後の意識障害についての所見、日常生活状況報告が適切に記載されるよう、医師に正しく症状を伝えましょう。
また、次のような点も大切です。
- 家族が同席して伝えること
- 日常生活でできなくなったことを伝えること
- 極端に症状が良くなったり悪くなったりする伝え方を避けること

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