右足首の骨折(10級)の会社員が、2361万円を受領した事例
最終更新日:2023年01月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 腓骨遠位端骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 2361万円
- 後遺障害等級
- 10級
事故の状況
事故現場は信号機のある十字路交差点です。
吉田さん(仮名)は車を運転して直進していました。青信号だったので交差点に進入したところ、対向車線から車が右折してきます。
吉田さんの車と加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
吉田さんは救急車で病院に運ばれて、右足首の骨折との診断を受けます。
1か月弱入院し、その後はリハビリを1年ほど続けたものの、右足首の動く範囲の制限、痛みやしびれが残りました。
治療終了の少し前に弁護士に依頼
吉田さんは治療終了の少し前に弁護士に依頼します。後遺障害の申請のところから弁護士に頼みたかったからです。
弁護士の対応と結果
10級で461万円を自賠責保険から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、右足首の骨折後の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)となりました。
10級になったので、吉田さんは自賠責保険から461万円を受領しました。
交渉で1900万円を任意保険会社から受領
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
10級になったので、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。結果として1900万円で合意できました。
吉田さんは、任意保険会社から1900万円を受領できました。
吉田さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 461万円 |
---|---|
任意保険 | 1900万円 |
合計 | 2361万円 |
解決のポイント
1. 足関節の可動域制限の記載の修正を医師に依頼
はじめに医師が作成した後遺障害診断書では、一部足関節の可動域制限の記載が漏れていました。
そこで、弁護士は主治医に問い合わせをして修正を依頼します。
その結果、適切な記載内容に基づいて、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)の後遺障害となりました。
2. 2000万円の逸失利益を獲得
逸失利益とは、将来減収するであろう収入についての賠償です。
吉田さんの後遺障害は10級です。裁判所の基準では27%が労働能力の喪失の標準です。
もっとも、吉田さんは事故後リハビリを続けながら元の仕事に復職し、事故前と比較しても収入がそれほど減っていないという事情がありました。
そこで、弁護士は次のような事情を主張します。
- 吉田さんは特例による手当の支給があったこと
- 今後の社会情勢によっては手当の減額の可能性があること
- 後遺障害の内容などからして、今後の収入の減少の可能性があること
結果として、保険会社も逸失利益について27%労働能力を喪失するものと認めます。金額にすると2000万円です。
吉田さんは、2000万円の逸失利益を獲得できました。
ご依頼者様の感想
色々と親身になって話を聞いていただいてありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q後遺障害の申請のところから弁護士に頼む人は多いですか?
-
多いです。後遺障害の申請は弁護士が入った方が適切な結果となることが多いでしょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博